インドネシア共和国における国際緊急援助活動の実施について

令和8年8月28日
防衛省

印刷用

  1. インドネシア共和国で深刻な被害が生じている山林火災に関し、本日、外務大臣から防衛大臣に対し、国際緊急援助隊派遣法に基づき、国際緊急援助活動の実施について協議がありました。なお、この国際緊急援助活動は、本年5月4日に署名した「日本国防衛省とインドネシア共和国国防省との間の防衛協力取決め」に記載されている「人道支援・災害救援協力」の推進という趣旨に合致するものです。
  2. これを受け、防衛大臣は、インドネシア共和国において国際緊急援助活動を実施するよう、統合作戦司令官に命じました。命令の概要は、以下のとおりであり、この活動は日インドネシアの防衛協力の強化にも資するものです。
     ・山林火災の消火活動の用に供する航空機3機及び輸送艦1隻を主体とする部隊を編組し、国際緊急援助活動を実施すること。
  3. 本命令を受け、防衛省・自衛隊は、準備が整い次第、陸上自衛隊CH-47輸送ヘリコプター3機を搭載した海上自衛隊輸送艦「くにさき」を現地に派遣します。
  4. 防衛省・自衛隊として、今般の活動を通じ、インドネシア共和国国防省と協力し、被災されたインドネシアの人々のために全力で取り組んでまいります。