駐留軍用地特措法に基づく使用認定について

令和8年6月19日
防衛省

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沖縄防衛局長が防衛大臣に対し使用の認定の申請を行った嘉手納飛行場の一部土地については令和9年9月30日に、嘉手納弾薬庫地区の一部土地については令和10年3月31日に、駐留軍用地特措法による裁決に基づく使用期間が満了します。

これらの土地は、引き続き駐留軍の用に供する必要があるため、本日、防衛大臣が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)第5条の規定により、使用の認定を行いました。

使用の認定を行った土地は、以下のとおりです。

【嘉手納飛行場】

対象地 所有者数(名) 筆数(筆) 面積(㎡)
嘉手納飛行場の一部土地 11 19 12,593

【嘉手納弾薬庫地区】

対象地 所有者数(名) 筆数(筆) 面積(㎡)
嘉手納弾薬庫地区の一部土地 13 45 69,405

注:面積は、1㎡未満を四捨五入している。