令和7年11月7日
防衛省
標記について、本日の閣議で決定されましたので、以下のとおりお知らせいたします。
ソマリア沖・アデン湾における海賊等事案の発生件数については、平成21年から平成23年まで年間200件以上発生していましたが、自衛隊を含む各国部隊による海賊対処活動をはじめとした国際社会の継続的な取組により、ピーク時に比べて低い水準で推移しています。
しかし、海賊を生み出す根本的な原因は未だ解決しておらず、依然予断を許さない状況にあります。
極めて重要な海上交通路であるソマリア沖・アデン湾における航行の安全確保に万全を期し、国際協調主義に基づき、国際社会の平和と安定に引き続き貢献していくことが重要であることから、新たな海賊対処要項を作成し、海賊対処行動を1年間継続することとしました。
海賊対処行動を命ずる期間を「令和6年11月20日から令和7年11月19日までの間」から「令和7年11月20日から令和8年11月19日までの間」とします。
新たな対処要項の活動期間内に固定翼哨戒機の機種をP-3CからP-1へ変更する予定であることに伴い、固定翼哨戒機の機種に関する記載を変更しています。