自衛隊法第95条の2に基づく英国軍の部隊の武器等の警護について

令和7年8月13日
防衛省

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  1. 海上自衛隊護衛艦「かが」「てるづき」は、英国軍からの要請を受け、西太平洋における日英米豪西諾共同訓練(※)の機会に、英海軍空母「プリンス・オブ・ウェールズ」等に対し、英国軍に対しては初となる自衛隊法第95条の2に基づく警護を実施しました。
    ※ 訓練期間:8月4日(月)~12日(火)
  2. 英国軍に対する警護の実施は、アジア及び欧州における最も緊密な安全保障上のパートナーである英国と我が国との間で、部隊間の相互運用性が向上し、より一層緊密な連携が可能となったことを示すものであり、我が国や地域の平和と安定を確保するための日英防衛協力にとって極めて重要な進展となるものです。
  3. 今後も、こうした取組も通じ、英国との防衛協力を新たな次元へと引き上げてまいります。