懲戒処分等の公表について

令和7年4月25日
防衛省

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防衛省における特定秘密関連事案等について、令和7年4月9日付及び同月25日付で懲戒処分等を実施したので、お知らせします。

  •  特定秘密の保護に従事する者として、適性評価の実施の有無の確認を怠り、適性評価未実施の隊員を、特定秘密を取り扱う業務に従事させた。

    なお、被処分者は、令和6年4月26日に防衛省が特定秘密漏えい事案の懲戒処分について公表した時点においては、懲戒手続中であったところ、今般、必要な手続が完了したことから、処分したものである。

    (護衛艦「いなづま」)

    3等海佐 40歳代 「減給2月1/6」

  •  特定秘密の保護に従事する者として、適性評価未実施の隊員を、特定秘密を取り扱う業務に従事させた。

    なお、被処分者は、令和6年7月12日に防衛省が特定秘密漏えい事案の懲戒処分について公表した時点においては、懲戒手続中であったところ、今般、必要な手続が完了したことから、処分したものである。

    (海上自衛隊大湊造修補給所)

    2等海佐 50歳代 「減給1月1/6」

  •  特定秘密管理者補等として、適性評価未実施の隊員を特定秘密取扱職員に指名するなどした。

    なお、令和6年12月27日に防衛省が特定秘密関連事案について公表した時点においては、懲戒手続中であったところ、今般、必要な手続が完了したことから、処分したものである。

    訓戒 92名(令和7年4月9日付申渡しの1名を含む。)
    注意 6名
    口頭注意 11名

  •  特定秘密の取扱者等として、機微な業務用データの複製やUSBメモリでデータを送受する際、保全に対する着意等が不十分だった。

    なお、令和6年12月27日に防衛省が特定秘密関連事案について公表した時点においては、懲戒手続中であったところ、今般、必要な手続が完了したことから、処分したものである。

    口頭注意 3名

 所属は、事案発生当時のものを記載。