令和6年9月25日
防衛省
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防衛省が保有する行政文書、「『カンボディアPKO派遣史』の『資料集その2』」について、過去に情報公開請求があった際、「文書不存在」等と回答しました。しかし、今般、類似の情報公開請求を受けて文書探索を実施したところ、当該文書の存在が確認され、下記のとおり、是正措置を取りましたのでお知らせします。
記
1.対象文書の概要
- 『カンボディアPKO派遣史』は、平成4年9月に活動を開始し、平成5年9月まで行われた「カンボディア国際平和協力業務」における陸上自衛隊の活動についてとりまとめられた文書であり、平成7年7月に陸上幕僚監部において作成された行政文書です。
- 同派遣史は、①本文、②資料集その1(1~4)、③資料集その2、で構成されており、①及び②の文書の取扱区分は「注意」、③の文書については「秘」に指定されています。
- 同派遣史の③資料集その2についてのみ、自衛隊の部隊運用の詳細等が記載されていることから、今後の部隊派遣の検討に資するよう、平成18年の統合幕僚監部の創設に伴い、陸上幕僚監部から統合幕僚監部へ文書が移管されました。なお、③資料集その2については、移管前の平成15年1月10日に開示決定(部分開示)の実績があります。
2.開示請求への対応状況
- 令和2年9月、「陸上幕僚監部が作成した『カンボディアPKO派遣史』の『資料集その2』」に対する行政文書開示請求を受けましたが、当時の統合幕僚監部内の文書探索においては、該当文書の確認に至らなかったことから、同年11月に防衛省として、開示請求者に対して「文書不存在」の不開示決定を実施しました。また、令和2年以前の平成25年から平成28年にかけて、3件のカンボディアPKO派遣史に係る行政文書開示請求がありましたが、「資料集その2」については文書を特定していませんでした。
- 本年(令和6年)7月29日、「陸上幕僚監部編『カンボディアPKO行動史(資料集その2)』、陸上幕僚監部、1995年」に対する行政文書開示請求を受け、統合幕僚監部内でくまなく文書探索した結果、同年8月19日、秘文書庫内に該当文書が存在することを確認しました(開示決定期限は本年9月27日)。
3.是正措置
- 過去の開示請求の際に該当文書を特定できなかったのは、該当文書を平成18年に統合幕僚監部に移管した後、統合幕僚監部内の秘文書庫を含めた当時の探索不足が主な原因と考えられ、今般、くまなく文書探索した結果、該当文書を発見しました。
- 本年9月27日を期限とする開示請求については、本日開示決定(部分開示)を実施しました。
- 過去の対応が不適切であった開示請求(4件)については、開示請求者に対して、該当文書が確認された旨を連絡しており、請求者から開示の要望があれば、速やかに追加の開示決定を行う予定です。
- 防衛省・自衛隊としては、引き続き、国民に対する情報公開の重要性を認識しつつ、情報公開に取り組んでまいります。