自衛官等の採用に係る採用候補者名簿の有効期間の見直しについて

令和6年7月18日
防衛省

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1.趣旨

一般曹候補生及び自衛官候補生の採用候補者名簿の有効期間を、採用候補者の決定を行った日から起算して3年間とすることとしましたのでお知らせいたします。

2.自衛官等の採用に係る採用候補者名簿の有効期間の見直しの概要

防衛省・自衛隊では、厳しい募集環境が続く中、安定的に人材を確保するための施策の一つとして、一般曹候補生及び自衛官候補生の採用候補者名簿の有効期間を3年間とする見直しを行うことといたしました。

これにより、当該名簿の有効期間内においては、採用試験に合格したものの、入隊しなかった者が自衛隊へ入隊を希望する場合は、筆記試験が免除され、口述試験及び身体検査の結果のみにより採否を決定します。

なお、当該有効期間の見直しは、令和6年度の一般曹候補生の採用候補者からの適用となります。

3.実施日

令和6年7月18日(木)から実施。