有限会社原口商事に対する指名停止措置について

令和6年5月31日
防衛省

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有限会社原口商事(法人番号7460102004037)については、高機動車等の売り払いに関する不用物品売払契約に関し、調査の結果、契約違反行為の事実が確認されたため、当省としては、当該社を契約の相手方とすることは不適当であると認め、本日、令和6年5月31日(金)から令和7年2月28日(金)までの9か月間、指名停止の措置をとることとしましたので、お知らせします。

防衛省におきましては、不用決定した自衛隊専用車両の売り払い契約の適正な履行が徹底されるよう取り組んでまいります。