海賊対処行動の継続について

令和5年11月7日
防衛省

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標記について、本日の閣議で決定されましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1.趣旨

ソマリア沖・アデン湾における海賊等事案の発生件数については、平成21年から平成23年まで年間200件以上発生していましたが、自衛隊を含む各国部隊による海賊対処活動をはじめとした国際社会の継続的な取組により、現在、低い水準で推移しています。

しかし、海賊を生み出す根本的な原因であるソマリア国内の貧困等は未だ解決しておらず、状況には依然として変化が見られません。

また、各国部隊も引き続きソマリア沖・アデン湾における海賊対処活動を実施しており、我が国としても、極めて重要な海上交通路であるソマリア沖・アデン湾における航行の安全確保に万全を期し、国際協調主義に基づき、国際社会の平和と安定に引き続き貢献していくことが重要です。

このような状況を踏まえ、新たな海賊対処要項を作成し、海賊対処行動を1年間継続することとしました。

また、ジブチ拠点の整備基盤が整い、P-3C哨戒機1機でもこれまでと同水準で任務が実現可能となったことや、我が国を取り巻く安全保障環境等の情勢等に鑑み、P-3C哨戒機を2機から1機にします。

2.現行の海賊対処要項からの変更点

P-3C哨戒機の機数に関する記載を変更しています。

海賊対処行動を命ずる期間を「令和4年11月20日から令和5年11月19日までの間」から「令和5年11月20日から令和6年11月19日までの間」とします。