弾道ミサイル等に対する破壊措置の準備に関する自衛隊一般命令について

令和5年4月22日
防衛省

印刷用

本日、防衛大臣から部隊等に対して、弾道ミサイル等に対する破壊措置の準備に関する命令を発出しました。その概要は別紙のとおりです。

別紙内容

弾道ミサイル等に対する破壊措置の準備に関する自衛隊一般命令について

本日、防衛大臣から部隊等に対して、弾道ミサイル等に対する破壊措置の準備に関する自衛隊一般命令を発出しました。その概要は以下の通りです。

  1. 令和5年4月19日、北朝鮮は軍事偵察衛星1号機が完成したこと、及び同衛星を計画された期間内に発射できるように、最終準備を早期に終え、今後、連続的に数個の偵察衛星を多角配置して偵察情報収集能力を堅固に構築させようとする金正恩国務委員長の指示が発出された旨発表した。
  2. これらを踏まえ、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第82条の3の規定により弾道ミサイル等に対する破壊措置を命じる可能性があることから、所要の準備を行うこととした。
  3. 陸上総隊司令官は、本命令の実施に関し西部方面総監を指揮せよ。
  4. 航空総隊司令官は、調整により決定する沖縄県の地区へのペトリオット・ミサイルPAC-3部隊の機動展開を含む所要の準備を実施せよ。
  5. 陸上総隊司令官、自衛艦隊司令官及び航空通信システム隊司令は、弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関し、所要の部隊が航空総隊司令官の指揮を受けるための所要の準備を実施せよ。
  6. 自衛艦隊司令官は、スタンダード・ミサイルSM-3搭載護衛艦の展開を含む所要の準備を実施せよ。
  7. 航空システム通信隊司令は、調整により決定する沖縄県の地区への移動通信部隊の機動展開を含む所要の準備を実施せよ。
  8. 陸上総隊司令官は、弾道ミサイル等が落下した場合の被害を局限するために必要な措置を実施し得るよう、連絡員の派遣及び調整により決定する沖縄県の地区への部隊の展開を含む所要の準備を実施せよ。
  9. 陸上総隊司令官、佐世保地方総監及び航空総隊司令官は、関係する地方公共団体その他の関係機関との所要の調整に関し、沖縄防衛局長と協力するとともに、統合幕僚監部が統合連絡調整所を設置する場合にあっては、その調整の下で実施せよ。
  10. 陸上総隊司令官、中央管制気象隊長、警務隊長、陸上自衛隊中央会計隊長、陸上自衛隊中央輸送隊長、陸上自衛隊中央業務支援隊長、陸上自衛隊補給統制本部長、自衛艦隊司令官、各地方総監、システム通信隊群司令、海上自衛隊警務隊司令、海上自衛隊補給本部長、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空開発実験集団司令官、航空システム通信隊司令、航空警務隊司令、航空中央業務隊司令、航空自衛隊補給本部長、自衛隊情報保全隊司令及び自衛隊サイバー防衛隊司令は、この命令の実施に関し、所要の支援を実施せよ。
  11. この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指示させる。

以上