自衛隊法第95条の2に基づく合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護に係る結果(令和4年)について

令和5年3月31日
防衛省

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自衛隊法第95条の2に基づき、前年に実施した合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護に係る結果は以下のとおりです。

1.実施件数

計31件

2.内訳

国 名 対 象
(自衛隊の主体)
合衆国軍隊等の「我が国の防衛に資する活動」別件数
弾道ミサイルの警戒を含む情報収集・警戒監視活動 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して行われる輸送、補給等の活動 我が国を防衛するために必要な能力を向上させるための共同訓練 その他
アメリカ
合衆国
艦 艇
(艦 艇)

18

(注)

航空機
(航空機)
オーストラリア
連邦
艦 艇
(艦 艇)


(注)

航空機
(航空機)

(注)令和4年11月に公表した日米豪3か国で連携した初めての警護については、米国及び豪州にそれぞれ1件として計上。