海上自衛隊における特定秘密等漏えい事案について

令和4年12月26日
防衛省

 今般、海上自衛隊1等海佐が、かつて上司であった元海上自衛隊自衛艦隊司令官に対して実施した情勢ブリーフィングにおいて、特定秘密、秘及び取扱い上の注意を要する情報を故意に漏らし、特定秘密の保護に関する法律及び自衛隊法第59条第1項(守秘義務)に違反したことが判明しました。

 我が国の防衛に必要な秘密情報を適切に保全すべき防衛省・自衛隊において秘密情報の漏えいはあってはならない事案であり、大変遺憾です。

 かかる事案が生起したことを防衛省・自衛隊として深刻に受け止め、同様の秘密漏えい事案を根絶するため、再発防止に努めてまいります。