南関東防衛局職員による録音事案等に関する調査結果及び再発防止策について

令和4年12月23日
防衛省

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1.総論

防衛省は、令和4年10月11日に発生した、横浜地方裁判所横須賀支部における地位確認等請求事件の弁論準備手続期日での南関東防衛局職員による録音事案(以下「本件」という。)等について、調査の結果、次のとおり事実関係及び再発防止策について公表する。

2.南関東防衛局における調査の概要

南関東防衛局職員Aによる録音行為が発生したことから、南関東防衛局においては、裁判中のやりとり(以下「期日」という。)における録音行為について事実関係を明らかにすべく、本件事案の関係者を中心に約50名からの聴取等により幅広く調査を行った。

3.南関東防衛局における事実関係の概要

(1)南関東防衛局職員A(以下「職員A」という。)
  1.  録音行為の主体・態様

    令和4年10月11日、横浜地方裁判所横須賀支部における地位確認等請求事件の弁論準備手続期日において、職員Aが、準備室に入室する際に私物のICレコーダーを用いて録音を開始し、机上に置いた後にファイルの表表紙を覆せた。

  2.  録音行為発覚の経緯

    本件期日では、従前の期日に引き続き、原告、被告及び裁判所が同席する形で和解に関する協議が行われた。協議中、被告国指定代理人らは、打合せのため、裁判所に一時的な退席を申し入れ、手持ち資料以外を机上に置いたまま退席し、準備室前で約1、2分打合せを行っている間に、録音行為が発覚した。

  3.  録音行為の目的

    職員Aは、正確な記録を作成するため自らの判断で録音しており、和解に係るやりとりを秘密裏に録音する意図はなかった。職員Aは、本件を含め、令和3年7月から令和4年10月の間、4事件の21期日において同様の目的で録音を行った。

(2)その他の南関東防衛局職員

本件を受け、南関東防衛局の他の職員について録音状況を調査したところ、下記の南関東防衛局職員B(以下「職員B」という。)及び同職員C(以下「職員C」という。)の2名による録音行為が判明した。

  1.  職員Bは、平成27年10月から平成28年2月の間、2事件の5期日において自らの判断で録音を行った。録音の目的は、正確な記録を作成するためであった。
  2.  職員Cは、令和3年1月から同3月の間、1事件の2期日において録音を行った。職員Cは、初めて出廷する前に、当時の上司であった南関東防衛局職員D(以下「職員D」という。)から録音について指示を受け、録音の対象は期日であったと認識している。

    一方で、職員Dは、職員Cが初めて実務を担当することから、期日前及び期日後の国指定代理人の間の打合せを念頭に、録音するよう指導したと記憶している。このように、期日の録音に対する指示があったか否かについて「職員C」と「職員D」の認識は一致しなかった。

(3)組織としての認識

職員A及び職員Bは、自らの判断において、正確な記録を作成するため録音しており、上司からの指示や依頼がなされた事実は確認されず、組織的に行われたものとは認められなかった。

職員C及び職員Dについては、双方の認識は一致せず、職員Dが期日を録音するよう明確に指示した事実は確認できなかったが、不明瞭な指示が、初めて出廷する職員Cによる期日の録音行為に結果的につながったと考えられることから、職員Dによる指示は不適切であった。

4.南関東防衛局以外の事案

本件を受け、防衛省において、国の指定代理人に指定されている全ての職員に対し調査を行ったところ、情報本部職員1名が、令和4年4月、1事件の1期日において自らの判断で録音を行ったことが判明した。その目的は正確な記録を作成したいというものであり、上司からの指示や依頼の事実は確認されず、組織的に行われたものとは認められなかった。

5.再発防止策

再発防止のための注意喚起と教育の徹底について、防衛省内の各機関に周知するための事務次官通達を発出した。今後、国の指定代理人に指定されている職員及び関係者に対し、訴訟関連法規に関する教育等を実施する。

6.職員の処分

裁判所の規則により法廷での許可を得ない録音が禁止されているにも関わらず、無断で期日の録音を行ったことは極めて不適切であり、録音行為が確認された職員等の処分については、判明した事実関係に基づき、厳正に対処する。