南関東防衛局職員による録音事案等に関する調査結果及び再発防止策について

令和4年12月23日
防衛省

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1.総論

 防衛省は、令和4年10月11日に発生した、横浜地方裁判所横須賀支部における地位確認等請求事件の弁論準備手続期日での南関東防衛局職員による録音事案(以下「本件」という。)等について、調査の結果、次のとおり事実関係及び再発防止策について公表する。

2.南関東防衛局における調査の概要

 南関東防衛局職員Aによる録音行為が発生したことから、南関東防衛局においては、裁判中のやりとり(以下「期日」という。)における録音行為について事実関係を明らかにすべく、本件事案の関係者を中心に約50名からの聴取等により幅広く調査を行った。

3.南関東防衛局における事実関係の概要

(1)南関東防衛局職員A(以下「職員A」という。)
(2)その他の南関東防衛局職員

 本件を受け、南関東防衛局の他の職員について録音状況を調査したところ、下記の南関東防衛局職員B(以下「職員B」という。)及び同職員C(以下「職員C」という。)の2名による録音行為が判明した。

(3)組織としての認識

 職員A及び職員Bは、自らの判断において、正確な記録を作成するため録音しており、上司からの指示や依頼がなされた事実は確認されず、組織的に行われたものとは認められなかった。
 職員C及び職員Dについては、双方の認識は一致せず、職員Dが期日を録音するよう明確に指示した事実は確認できなかったが、不明瞭な指示が、初めて出廷する職員Cによる期日の録音行為に結果的につながったと考えられることから、職員Dによる指示は不適切であった。

4.南関東防衛局以外の事案

 本件を受け、防衛省において、国の指定代理人に指定されている全ての職員に対し調査を行ったところ、情報本部職員1名が、令和4年4月、1事件の1期日において自らの判断で録音を行ったことが判明した。その目的は正確な記録を作成したいというものであり、上司からの指示や依頼の事実は確認されず、組織的に行われたものとは認められなかった。

5.再発防止策

 再発防止のための注意喚起と教育の徹底について、防衛省内の各機関に周知するための事務次官通達を発出した。今後、国の指定代理人に指定されている職員及び関係者に対し、訴訟関連法規に関する教育等を実施する。

6.職員の処分

 裁判所の規則により法廷での許可を得ない録音が禁止されているにも関わらず、無断で期日の録音を行ったことは極めて不適切であり、録音行為が確認された職員等の処分については、判明した事実関係に基づき、厳正に対処する。