令和4年10月3日
防衛省
沖縄防衛局長が防衛大臣に対し使用の認定の申請を行った普天間飛行場及び那覇港湾施設の一部土地については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)に基づく沖縄県収用委員会の裁決で定められた使用期間が、令和6年3月31日に満了します。
これらの土地は、引き続き駐留軍の用に供する必要があるため、本日、防衛大臣が同法第5条の規定により、使用の認定を行いました。
使用の認定を行った土地は、以下のとおりです。
対象 | 地所有者数(名) | 筆数(筆) | 面積(㎡) |
---|---|---|---|
普天間飛行場の一部土地 | 4 | 5 | 4,202 |
那覇港湾施設の一部土地 | 1 | 1 | 294 |
注:面積は、1㎡未満を四捨五入している。