自衛隊飛行場告示の変更手続き不備について

令和4年2月25日
防衛省

防衛省においては、自衛隊の飛行場、航空保安無線施設、航空灯火に係る変更や、周辺物件の制限に変更があるときは、防衛大臣が定める訓令※に基づき告示を行っています。

令和3年6月、自衛隊の飛行場等の告示の変更手続きが一部の飛行場で行われていない事例が部内で見つかったため、早急に全ての自衛隊飛行場(陸自10飛行場、海自12飛行場、空自13飛行場の計35飛行場)について調査した結果、海空自衛隊の計22飛行場等・44件について、告示の変更手続きが未了であったことが判明しました。

告示の変が行われていなかった事案においては、現在改正告示の官報掲載を早急に手続き中であり、このような事案が生じることのないよう再発防止策を講じてまいります。

飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第105号)

以上