トンガ王国における国際緊急援助活動の実施について

令和4年1月20日
防衛省

  1.  トンガ北部の火山島の噴火によるトンガ王国における被害に関し、本日、外務大臣から国際緊急援助活動の実施について協議がありました。
     これを受けて、防衛大臣からトンガ王国における国際緊急援助活動の実施を命じました。命令の概要は、以下のとおりです。
    • 現地における情報収集・連絡調整のため、オーストラリアにおいて現地調整所を設置。
    • トンガ王国国際緊急援助空輸隊等を編成し、航空自衛隊C―130H輸送機2機による輸送活動を実施。
    • トンガ王国国際緊急援助活動統合任務部隊を編成し、海上自衛隊輸送艦「おおすみ」1隻(陸上自衛隊CH―47ヘリコプター2機を搭載)による輸送活動を実施。
  2.  本命令を受け、早ければ、本日にも、C―130H輸送機2機を出発させ、緊急支援物資として飲用水の輸送を行う予定です。なお、物資等の準備が整い次第、輸送艦「おおすみ」についても現地に向けて出港させ、緊急支援物資の輸送を行う予定です。