なし。
Q:工事の変更契約について、増額を当初契約額の3割までとし、それを超える工事は別途の契約とする、いわゆる3割ルールが国や地方自治体の公共工事について適用されている場合がありますが、防衛省では、3割ルールを採用されているのでしょうか。その場合、厳格な適用をされているのか、目安のように柔軟に運用しているのか、防衛省内の規則など、根拠についてもあわせて教えてください。
A:防衛省における3割ルールというものがあるかということですけれども、防衛省においてはそのような規則はございません。
Q:今朝の大臣会見でお伺いしました陸上自衛隊の警務隊の逮捕の関係でお尋ねします。容疑者、被逮捕者の氏名を公表しないという決定は、防衛大臣が最終判断されたものなのでしょうか。また、今回の陸自隊員の逮捕に当たっては、防衛大臣にはどの段階で報告が上がったのでしょうか。教えてください。
A:まず、防衛省といたしましては、先般の海上自衛隊における潜水手当不正受給事案に関しまして、逮捕の公表への着意が欠けたものであったことの教訓を踏まえまして、警務隊が隊員や元隊員を逮捕した場合、逮捕の事実が社会に与える影響を踏まえ、特段の事情がない限り、原則として氏名を含め、事実関係を可能な限り速やかに公表することとしております。その方針の下、昨日、陸上自衛隊第122地区警務隊による陸上自衛隊員の逮捕についてお知らせしたところでございます。その上で、逮捕者の氏名を公表しないことにつきましては、公表実施部署である陸上幕僚監部が決定しておりますが、大臣につきましては、公表に先立ちまして、公表要領も含め昨日26日に報告がされているということでございます。
Q:陸上幕僚監部が決定したのは、これは具体的に何部が決定しているんですか。部署を教えてください。
A:公表部署につきましては、我々としては公表実施部署である陸上幕僚監部という形で承知しております。
Q:大臣への報告は26日という理解で大丈夫でしょうか。
A:そのとおりです。
Q:陸上幕僚監部が氏名を公表しないことを決定し、大臣がそれを最終的に認めたということになるわけですか。
A:そうですね。公表に先立ちまして、公表要領も含めて昨日報告がされているということになります。
Q:了承もされているということですか。
A:はい。
以上