防衛大臣臨時記者会見

日時
令和3年8月2日(月)12:14~12:21
場所
防衛省A棟1階エントランス
備考
普天間飛行場代替施設建設事業に関する岸防衛大臣臨時会見

1 発表事項

  本年7月30日の沖縄県による普天間飛行場代替施設建設事業に係る特別採捕許可の取消処分について、本日、沖縄防衛局長から農林水産大臣に対し、審査請求及び執行停止の申し立てを行いました。今回のサンゴ類の移植にあたっては、専門家の意見を踏まえ、水温を含め、作業当日の現地の状況を確認の上、移植の可否を判断しているところであり、サンゴ類への影響に配慮して適切に行ったものであると承知をしております。このため、沖縄防衛局において、取消処分の理由を十分に精査・検討した結果、今回の取消処分は取り消されるべきであると判断したものと承知しております。防衛省としては、引き続き、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現すべく、辺野古移設に向けた工事を着実に進めてまいりたいと考えております。

2 質疑応答

Q:沖縄防衛局からの申し立ては本日ということですが、時間にしては何時頃ということだったのでしょうか。

A:午前中に終わっております。9時半頃ですね。

Q:国民の権利救済を目的とする行政不服審査法を国が使うことについては、行政法学者からも批判の声がありますけれども、なぜ行政不服審査法を用いることにしたのでしょうか。

A:行政処分については、行政不服審査法によって、簡易・迅速かつ公正な手続きのもとで、広く行政庁に対する不服申し立てをすることができるための制度であります。審査請求を行うことが認められているところです。沖縄防衛局は、この法律に従って手続きを進めて行ったところであります。

Q:沖縄県がですね、許可を出してから2日後に取り消しをしたと思うんですけれども、そうした沖縄県の対応についてはどのように受け止めていますでしょうか。

A:沖縄防衛局は今回のサンゴ類の移植にあたって、専門家の意見も踏まえ、水温を含め、作業当日の現地の状況を確認の上、移植の可否を判断して実施したものであります。サンゴ類への影響に配慮して適切に行ったものであることから、沖縄県が行った特別採捕許可の取消処分は取り消されるべきであると判断をしたということであります。

Q:今後ですね、その移植作業の再開についてはどのようなスケジュール感をもっていますでしょうか。

A:これは、審査請求及び執行停止の申し立てについて、現在審査の手続き中であります。そのため、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。

Q:沖縄県側がですね、許可を撤回した段階での発表で、国が条件を守っていないというふうに主張していることについては、現時点でどういうふうにご覧になっているのでしょうか。

A:まず、本件の移植については、専門家の助言を踏まえた上でサンゴ類の保全に十分配慮して適切に実施がされたものであります。特別採捕許可を取り消されるべき理由がないということであります。それから、いわゆるJPK地区は7月28日から11カ月間、I地区は7月28日から2カ月間が許可期間となっています。夏季とされてます7月から9月が、その時期をもって移植を制限されるということになれば、I地区については全く許可がされていないということと等しくなります。7月29日から移植を開始できたことを理由に取消処分をしたことは違法であるということ、また、取消処分が聴聞を伴わない形でなされておって、行政手続法に反して、これも違法であるというふうに考えられます。詳細はまだ審査の手続き中でありますので、差し控えさせていただきたいと思います。

Q:関連なんですけれども、今回執行停止の仮処分も求めておりますが、仮処分が下され次第、サンゴの移植というものを速やかに着手したいと、そういうふうにお考えでしょうか。

A:法令に従って行ってまいりたいと思います。

Q:全国知事会の方もですね、裁定的関与の見直しを求める提言をまとめていますけども、その観点から国が審査請求をすることを問題がないか大臣の考えをお願いします。

A:全国知事会の提言についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。行政処分ついては、行政不服審査法によって、簡易・迅速かつ公正的な手続きのもとで、広く行政庁に対する不服申し立てをすることができるための制度であります。審査請求を行うことが認められているものでありますので、沖縄防衛局はこの法律に従って、手続きを行ったということであります。

Q:今回、行政不服審査法を使ったのは、簡易・迅速という観点を重視したということでよろしいでしょうか。

A:法律に従って行ったということであります。

以上