行政手続法第6章に基づく意見公募手続等に基づき、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集するものです。
パブリックコメント(意見公募)の概要(総務省ホームページ)
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2023年8月7日更新