武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令

政令第三百九十三号
内閣は、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第十四条第一項、第十七条第四項、第二十五条及び第百六条第一項並びに同法第百五十五条第五項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第十四条第一項及び第十七条第四項の資格認定審査請求)
第一条
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項又は第十七条第四項に規定する書面には、法第十四条第一項又は第十七条第四項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  • 一 資格認定審査請求(法第三条第十一号に規定する資格認定審査請求をいう。以下同じ。)をする者(以下「資格認定審査請求人」という。)の氏名及び生年月日
  • 二 法第十三条第一項又は第十六条第三項の通知を受けた年月日時
  • 三 資格認定審査請求の年月日時
  • 2 前項の書面には、資格認定審査請求人が署名しなければならない。
(指定赤十字国際機関)
第二条
法第二十五条に規定する政令で定める赤十字国際機関は、赤十字国際委員会とする。
(法第百六条第一項の資格認定審査請求)
第三条
法第百六条第一項の規定により書面で資格認定審査請求をするときは、当該書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    • 一 資格認定審査請求人の氏名及び生年月日
    • 二 資格認定審査請求の趣旨及び理由
    • 三 法第十九条第二項の規定により抑留令書が示された年月日
    • 四 資格認定審査請求の年月日
  • 2 前項の書面には、資格認定審査請求人が署名しなければならない。
  • 3 法第百六条第一項の規定により口頭で資格認定審査請求をするときは、資格認定審査請求人は、第一項に規定する事項を陳述しなければならない。
  • 4 前項の資格認定審査請求があったときは、同項の陳述を聴取した捕虜資格認定等審査会の庶務を処理する防衛庁本庁の職員(法第百六条第三項の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由する場合においては、抑留資格認定官若しくはそのあらかじめ指名する職員又は捕虜収容所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。
  • 5 法第百六条第三項の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由して資格認定審査請求があったときは、その経由した抑留資格認定官又は捕虜収容所長は、第一項又は前項の書面を、直ちに、捕虜資格認定等審査会に送付しなければならない。
(押収物還付公告令の準用)
第四条
押収物還付公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号)第二条第一項及び第二項前段、第三条第一項(第二号を除く。)並びに第四条の規定は、法第百五十五条第五項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条第一項の規定に基づく公告について準用する。この場合において、同令第二条第一項及び第四条第二項中「検察官」とあるのは「捕虜収容所長」と、同令第二条第二項前段中「価額五千円未満の押収物」とあるのは「五千円未満の現金」と、「検察庁」とあるのは「捕虜収容所」と、同令第三条第一項第一号中「刑事訴訟法第四百九十九条」とあるのは「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第百五十五条第五項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条」と、同項第三号中「事件名及び押収番号」とあるのは「現金の持参又は送付の年月日その他これを特定するに足りる事項」と、同項第四号中「品名及び数量」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
(防衛庁組織令の一部改正)
第二条
防衛庁組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二百二十六条第一項中「及び防衛施設地方審議会」を「、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会」に改める。
(自衛隊法施行令の一部改正)
第三条
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「及び防衛施設中央審議会」を「、防衛施設中央審議会及び捕虜資格認定等審査会」に改める。
第四十六条第二項中「前項各号に掲げる」を「前二項に規定する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
  • 2 病院においては、前項各号に掲げる者のほか、武力攻撃事態(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。)に際し、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第二十四条第一項に規定する被収容者の診療を行うことができる。
    第百七条第二項中「(平成十五年法律第七十九号)」を削る。
(防衛庁職員の災害補償に関する政令の一部改正)
第四条
防衛庁職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
  • 八 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第四条の規定による拘束又は同法第百五十二条第二項に規定する職務
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第五条
防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。 
第三条第一項及び第十七条の四第一項第二号中「第二十四条第四項」を「第二十四条第五項」に改める。