令和6年度防衛政策等普及啓発事業費補助金募集要領
1 補助金の目的
安全保障及び防衛政策に関して広く国民に向けて普及・啓発する活動等を行っている団体に対して交付することにより、当該団体の情報発信能力の向上に寄与し、もって国民の防衛省・自衛隊に対する更なる理解の促進を図ることを目的としています。
2 補助対象団体
次に掲げる要件のすべてに該当する団体が対象です。
- 過去3年間に、安全保障及び防衛政策に関する講演会、セミナー、シンポジウム等の開催実績があること。
- 本邦の営利を目的としない法人であって、日本国内に主たる事務所を有しているものであること。
- 政治活動又は宗教活動を行っていないこと。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及びその他の法令に基づき事業を実施及び管理する能力を有すること。
3 補助対象事業
申請団体の情報発信能力の向上に寄与し、防衛省・自衛隊に対する国民の更なる理解の促進に資する講演会、セミナー、シンポジウム等が補助の対象です。具体的には、安全保障及び防衛政策に関する講演会、セミナー、シンポジウム等の実施に必要な経費の一部を補助します。
4 補助対象経費
- 講習会等開催費
会場借料、機器借上費、講師等に対する交通費及び謝金
- 事業資料作成費
チラシ、リーフレット、パンフレット、ポスター等の作成に要する費用
5 補助金の額
1件当たりの補助額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(端数切り下げ)の範囲内です。同一年度における同一団体への補助額は、申請件数にかかわらず250万円を上限とします。
6 審査方法
補助金交付の審査は、以下の基本的な考え方により行います。
- 基本的な考え方
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- 事業の実施を通じて、申請団体が国内において普及啓発事業の効率性・効果性を高めることができること。
- 申請団体が十分な実施体制を有していること。
- 事業を行うことによって期待される効果があること。
- 審査方法
以下の項目を総合的に審査し、交付対象事業を決定します。
-
- 団体としての事業遂行・組織力(団体の実績や財政状況等を含む)
- 事業内容
- 経費積算
- 総合的評価
7 補助金の交付方法
補助金は精算払いです。事業終了後、補助事業実績報告書の提出を受け、その内容・金額が適正であると認められる場合に限り、補助金額を確定し、交付します。
補助金の交付までの流れは、こちらから図でご覧いただけます。
8 申請書類
申請に必要な書類の一覧は、以下のとおりです。なお、補助金交付申請書及び事業計画明細書以外の書類の様式は任意です。
- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 事業計画明細書(別記第2号様式、別記第2号様式記入例)
事業計画明細書には、事業の日時、場所、テーマ、プログラムの詳細等が分かる書類を添付してください。(例:参加者への案内状、ホームページ及び講演会等で使用する資料等)
- 申請団体に関する情報
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- 申請者の営む主な事業が分かる書類(例:定款等)
- 申請者の資産及び負債に関する書類
(例:令和6年度収支(活動)予算書、過去2年間の収支(活動)計算書等)
- 過去3年間に開催した安全保障及び防衛政策に関する講演会、セミナー、シンポジウム等の実績が分かる書類
- 事業の効果
- 誓約書(様式A)
- 会場借料に関する見積書
2者以上の見積書を提出してください。但し、会場が決定している場合は、1者の見積書で構いません。
- 機器借上費に関する見積書
2者以上の見積書を提出してください。但し、会場が決定しており、当該会場が管理もしくは手配する機器を借り上げる場合は、1者の見積書で構いません。
- 講師等の交通費及び謝金に関する書類
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- 講師等の移動経路及び交通費が分かる書類
交通費は、講師等の自宅又は勤務地の最寄り駅から会場の最寄り駅までの移動に係る経費が対象です。移動経路を記載の上、新幹線や航空券の予約情報、運賃検索サイトの写し等の交通費の金額を証明するものを添付してください。
- 講師等の経歴が分かる書類
謝金の額は、講師等の経歴や知名度を考慮し、「謝金支払基準」の標準単価の範囲内で積算してください。
- 事業資料作成費に関する見積書
2者以上の見積書を提出してください。
- その他防衛省が提出を指示した書類
9 申請期限
申請期限は、原則として事業実施予定日の1か月前です。令和6年度防衛政策等普及啓発事業費補助金の最終申請期限は、2025年2月14日(金)です。
本募集要領は、令和6年度政府予算の成立を前提としています。補助金交付決定通知書の送付は、令和6年度政府予算の成立後となりますので、ご注意ください。
なお、申請額が予算額に達した時点で募集は終了します。募集を終了する場合は、防衛省ホームページにおいて案内します。
10 事業の変更・中止
補助金交付決定通知書を受領後、事業計画に変更が生じた場合や、事業を中止することとなった場合は、速やかにご連絡ください。
11 事業完了後の提出書類
事業が終了しましたら、以下の書類を原則として事業実施日から起算して1か月以内に提出してください。
- 補助事業実績報告書(別記第7号様式)
- 支払明細書
経費の区分ごとに、支払日、支払目的・内容、支払実績額が分かるもの(様式任意)。
- 領収書原本
団体名または団体関係者名の宛名であって、支払明細書と照合できるもの。原本は支払額決定後に返却いたします。
- 事業の成果を示す写真(5枚)
- その他、防衛省が提出を指示した書類
12 支払額決定通知後の提出書類
様式は、支払額決定通知後に防衛省から送付します。
- 振込口座登録依頼書
- 防衛政策等普及啓発事業費補助金請求書
13 情報公開
-
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づく開示請求に対する提出書類の公開
本補助金を利用するにあたり、防衛省に提出したすべての文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求の対象となります。
- その他
補助対象事業の実施において不正経理を行ったことが判明した団体については、防衛省がその内容を公表することがあります。
14 提出方法
いずれの提出書類についても、電子データをメールでご提出ください。郵送での提出は不要です(11(3)に示す領収書の原本を除く)。
【提出先・問い合わせ先】
防衛省大臣官房広報課 補助金事業担当宛
住所:〒162-8801
東京都新宿区市ヶ谷本村町5-1
電話:03-3268-3111(内線22521)
メール:[email protected]
申請様式等ダウンロード
関連法令
2024年3月21日更新