防衛施設中央審議会令(平成十一年政令第三百六十号)第四条の規定に基づき、防衛施設中央審議会の運営に関する規則を次のように定める。
平成十三年四月十七日
防衛施設中央審議会長 青山 武憲
第一条
防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)の運営に関しては、防衛施設中央審議会令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条
審議会の会議は、会長が必要と認めるときに、これを招集する。
2 会長は、あらかじめ、議案の件名、会議の日時及び場所その他必要な事項を委員に通知しなければならない。
第三条
委員は、招集を受けた場合において、会議に出席できないときは、あらかじめ、その旨を会長に申し出なければならない。
第四条
会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
第五条
会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
第六条
会長は、必要と認めるときは、特定の事項について、会長の指名する委員に調査させることができる。
第七条
会議は公開することを原則とし、特段の理由がある場合に審議会は当該会議を非公開とすることができる。
2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。
第八条
審議会の議事については、議事録を作成するものとする。
2 議事録は、公開することを原則とし、特段の理由がある場合に審議会は当該議事録を非公開とすることができる。
3 前項により、議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに議事要旨を作成し、公開するものとする。
第九条
この規則に規定のない事項は、会長がこれを定める。