防衛施設中央審議会関連法令

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
(昭和二十七年五月十五日法律第百四十号)

異議の申出

第十二条

前条第一項の規定により原状に回復しないで返還すること、同条第二項の規定による損失の補償又は同条第三項の規定による利得の納付について不服のある者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し異議を申し出ることができる。

  • 防衛大臣は、前項の異議の申出に対し裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会の意見を聴かなければならない。

防衛大臣への事件の送致

第二十二条

収用委員会が第十九条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、地方防衛局長の申立てがあつたときは、収用委員会は、第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の規定による申請に係る事件を防衛大臣に送らなければならない。
2~4 略

裁決の代行

第二十三条

防衛大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。

  • 2. 地方防衛局長は、前条第一項の規定にかかわらず事件が送られない場合に おいて、同項の規定による申立ての日から一月を経過し、かつ、収用委員会が当該事件について裁決をしないときは、防衛大臣に対して、収用委員会に代わつて自ら当該事件に係る裁決を行うことを請求することができる。
  • 3. 防衛大臣は、前項の請求があつたときは、当該事件が送られたものとみなし、第一項の裁決を行うことができる。
  • 4~6 略
  • 7. 第一項又は第三項の規定により防衛大臣が裁決を行う場合においては、防衛施設中央審議会の議を経なければならない。

防衛施設中央審議会

第三十条

第十二条第二項及び第二十三条第七項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第十七条 の規定によりその権限に属させられた事項を審議させるため、防衛省に防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第三十一条

審議会は、委員七名以内で組織する。

  • 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣の承認を得て防衛大臣が任命する。
  • 委員の任期は、三年とする。
  • 委員については、再任を妨げない。ただし、十年を超えて委員の職を継続することはできない。
  • 委員は、非常勤とする。
  • 審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。
  • 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

政令への委任

第三十二条

この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
(昭和三十六年十一月十一日法律第二百十五号)

不服申立ての手続における諮問

第十七条

防衛大臣は、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。

防衛施設中央審議会令
(平成十一年十一月十二日政令第三百六十号)

会長の職務の代理

第一条

防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

議事

第二条

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

  • 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

庶務

第三条

審議会の庶務は、防衛省地方協力局総務課において総括し、及び処理する。ただし、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第十七号の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省地方協力局総務課及び在日米軍協力課において共同して処理する。

雑則

第四条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。