前条第一項の規定により原状に回復しないで返還すること、同条第二項の規定による損失の補償又は同条第三項の規定による利得の納付について不服のある者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し異議を申し出ることができる。
収用委員会が第十九条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、地方防衛局長の申立てがあつたときは、収用委員会は、第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の規定による申請に係る事件を防衛大臣に送らなければならない。
2~4 略
防衛大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。
第十二条第二項及び第二十三条第七項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第十七条 の規定によりその権限に属させられた事項を審議させるため、防衛省に防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)を置く。
審議会は、委員七名以内で組織する。
この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
防衛大臣は、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。
防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
審議会の庶務は、防衛省地方協力局総務課において総括し、及び処理する。ただし、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第十七号の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省地方協力局総務課及び在日米軍協力課において共同して処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。