| 主管省庁及び庶務担当部局 | 防衛省大臣官房企画評価課 TEL:03-3268-3111(内線22497) |
|---|---|
| 根拠法令 | 大臣通達 |
| 第1回開催日 | 平成18年3月7日 |
| 目的 | 防衛省の政策評価に関することについて討議する。 |
〔令和8年4月1日現在〕
| 氏名(五十音順) | 職名等 |
|---|---|
| 佐藤 達夫 | 株式会社グローバルインサイト 取締役会長 |
| 佐藤 丙午 | 拓殖大学 国際学部教授 |
| 南島 和久 | 龍谷大学 政策学部教授 |
| 松尾 亜紀子 | 慶應義塾大学 理工学部教授 |
| 山田 澤明 | 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ 理事 |
| ◎山谷 清志 | 同志社大学 名誉教授 |
◎は座長を示す。
第1
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第3条第2項第2号に基づき、防衛省が行う政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、学識経験を有する者で構成される防衛省政策評価に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)を開催する。
2 本要領は、有識者会議の必要な事項を定める。
第2
有識者会議は、防衛省の政策評価に関することについて討議する。
第3
有識者会議の委員は、学識経験のある者のうちから事務次官が委嘱する。
2 委員は、防衛省の政策評価について、各自の知見に基づき、客観的かつ公正、中立の立場で自由に意見を述べるものとする。
3 円滑な議事進行を行うため、委員の互選により座長を置く。
4 委員の委嘱期間は、2年とする。ただし補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
5 委員は再任されることができる。
第4
有識者会議は、防衛省政策評価実施要領に規定する委員会の設置について(防官文第1063号。13.2.14)別紙防衛省政策評価委員会設置要綱に規定する委員長の要請により、座長が招集する。
2 座長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
第5
有識者会議を開催したときは、議事録を作成して公表するものとする。ただし、公表することにより公正かつ中立な討議に著しい支障を及ぼす恐れがある等相当の理由があると座長が認める場合は、議事録に替えて議事要旨を公表することができる。
第6
有識者会議の庶務は、大臣官房企画評価課が処理する。
第7
この要領に定めるもののほか、有識者会議の運営に必要な事項については、座長が定める。
| 年月日 | 議題 | 議事録等 | その他の情報 | |
|---|---|---|---|---|
| 第56回 | 08.2.27 |
令和8年度防衛省政策評価実施計画について |
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| 第55回 | 07.12.18 |
令和7年度政策評価書(事前評価)について |
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| 第54回 | 07.8.21 |
令和7年度政策評価書(事前評価)について |
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| 第53回 | 07.8.5 |
令和7年度政策評価書(事前評価)について |
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| 第52回 | 07.2.26 |
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| 第51回 | 07.1.10 |
令和6年度政策評価書(事前評価)について |
2026年4月13日更新