主管省庁及び庶務担当部局 | 防衛省大臣官房企画評価課 TEL:03-3268-3111(内線22497) |
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根拠法令 | 大臣通達 |
第1回開催日 | 平成18年3月7日 |
目的 | 防衛省の政策評価に関することについて討議する。 |
〔令和5年4月1日現在〕
氏名(五十音順) | 職名等 |
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佐藤 達夫 | 株式会社グローバルインサイト 取締役会長 |
佐藤 丙午 | 拓殖大学 国際学部教授 |
南島 和久 | 龍谷大学 政策学部教授 |
松尾 亜紀子 | 慶應義塾大学 理工学部教授 |
山田 澤明 | 北海道大学 客員教授 |
◎山谷 清志 | 同志社大学 政策学部教授 |
◎は座長を示す。
第1行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第3条第2項第2号に基づき、防衛省が行う政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、学識経験を有する者で構成される防衛省政策評価に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)を開催する。
第2有識者会議は、防衛省の政策評価に関することについて討議する。
第3有識者会議の委員は、学識経験のある者のうちから事務次官が委嘱する。
第4有識者会議は、防衛省政策評価実施要領に規定する委員会の設置について(防官文第1063号。13.2.14)別紙防衛省政策評価委員会設置要綱に規定する委員長の要請により、座長が招集する。
第5有識者会議を開催したときは、議事録を作成して公表するものとする。ただし、公表することにより公正かつ中立な討議に著しい支障を及ぼす恐れがある等相当の理由があると座長が認める場合は、議事録に替えて議事要旨を公表することができる。
第6有識者会議の庶務は、大臣官房企画評価課が処理する。
第7この要領に定めるもののほか、有識者会議の運営に必要な事項については、座長が定める。
2025年2月6日更新