懲戒処分の基準

◎ 隊員が、倫理法又は倫理規程に違反した場合、次表の基準により、懲戒処分に付されることとなる。

違反行為   懲戒処分の種類
根拠条文 免職 降任 停職 減給 戒告
各種報告書等(贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等)を提出しないこと 法第6条1項        
法第7条1項
法第8条1項
法第8条2項
虚偽の事項を記載した各種報告書等を提出すること 法第6条1項      
法第7条1項
法第8条1項
法第8条2項
利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること 第3条1項1号
利害関係者から不動産の贈与を受けること 第3条1項1号    
利害関係者から金銭の貸付けを受けること 第3条1項2号      
利害関係者から無償で物品の貸付けを受けること 第3条1項3号      
利害関係者から無償で不動産の貸付けを受けること 第3条1項3号      
利害関係者から無償で役務の提供を受けること 第3条1項4号
利害関係者から未公開株式を譲り受けること 第3条1項5号      
10 利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けること 第3条1項6号      
11 利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受けること 第3条1項6号      
12 利害関係者から海外旅行の接待を受けること 第3条1項6号    
13 利害関係者から国内旅行の接待を受けること 第3条1項6号      
14 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること(遊技又はゴルフの接待を受ける場合を除く。) 第3条1項7号        
15 利害関係者と共に旅行をすること(旅行の接待を受ける場合を除く。) 第3条1項8号        
16 利害関係者をして第三者に対し3~15までの違反行為欄に掲げる行為をさせること 第3条1項9号
17 利害関係者に該当しない事業者等から社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること 第5条1項      
18 利害関係者につけ回しをすること 第5条2項  
19 利害関係者に該当しない事業者等につけ回しをすること 第5条2項      
20 補助金や国の経費により作成される書籍等又は作成数の過半数を国が買い入れる書籍等の監修又は編さんに対する報酬を受けること 第6条
21 他の隊員が倫理規程に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながらこれを受け取りまたは享受すること 第7条1項
22 倫理法等違反の疑いのある事実について虚偽の申述をし又は隠ぺいすること 第7条2項    
23 部下の倫理法等違反の疑いのある事実を黙認すること 第7条3項      
24 自己負担又は第三者負担で利害関係者と共に自己の費用が1万円を超える飲食をする場合に倫理監督官に届け出ないこと 第8条        
25 自己負担又は第三者負担で利害関係者と共に自己の費用が1万円を超える飲食をする場合に虚偽の事項を倫理監督官に届け出ること 第8条      
26 倫理監督官の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をすること 第9条      

(注1)根拠条文は、特に記載がなければ、倫理規程の条文による。

(注2)この表は基本となる懲戒処分の基準を示したものであり、行為の態様等によりこの基準よりも重い懲戒処分又は軽い懲戒処分に付されることがある。(自衛隊員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準に関する訓令 第4条、第5条、第6条)