報告のルール

贈与等報告書
部員級以上の隊員(行政職(一)5級相当以上の事務官等又は3佐以上の自衛官)は、事業者等から5千円を超える贈与等を受けたときは、四半期ごとに防衛大臣又は防衛装備庁長官に提出しなければならない。
(翌四半期の初日から14日以内に提出)

贈与等報告書のうち、事業者等から受けた贈与又は報酬の価額が1件につき2万円を超える部分については、何人でも閲覧を求めることができる。

株取引報告書
本省審議官級以上の隊員(指定職)は、前年に行った株取引等について、毎年3月1日から3月31日までの間に防衛大臣又は防衛装備庁長官に提出しなければならない。
所得等報告書
本省審議官級以上の隊員(指定職)(前年1年間を通じて本省審議官級以上の隊員であったものに限る。)は、前年分の所得について、毎年3月1日から3月31日までの間に防衛大臣又は防衛装備庁長官に提出しなければならない。

各種報告書

贈与等報告書

株取引等報告書

所得等報告書

届出書等