自衛隊員倫理法違反事例の概要

【 事案1 】

 利害関係者となる以前から、事業者から長年にわたり、飲食及びゴルフの供応接待を受け、タクシー券をもらい、また、借金返済のために金銭を借用した。更に、利害関係者となった際、2回にわたり、受注に関する賄賂であることを認識しながら、利害関係者から金銭の贈与を受けた。

 免職の処分を行った。(なお、自衛隊法違反も併せて処分理由とされている。)

【 事案2 】

 利害関係者以外の者から、工事に関する関係データの提供を求められたことに対し、データを提供しその謝礼として、2回にわたり、通常一般の社交の程度を超えて財産上の利益の供与となる金銭の贈与を受けた。

 免職の処分を行った。(なお、自衛隊法違反も併せて処分理由とされている。)

【 事案3 】

 工事の受注業者に対し、有利便宜な取り計らいを行った謝礼として、金銭の贈与を受けた。

 免職の処分を行った。(なお、自衛隊法違反も併せて処分理由とされている。)

【 事案4 】

 本来実施すべき調達要求行為を実施せずに、利害関係のある事業者から、ノート型パソコン等を無償で借り受け、また、ノート型パソコンの修理を依頼し代金を同者に負担させた。

 停職5日の処分を行った。(なお、自衛隊法違反も併せて処分理由とされている。)

【 事案5 】

 利害関係者である当該物件の家主から会食及びゴルフの接待等を受けたこと、また、倫理法施行後、同家主から中元や歳暮の贈与を受けた。

 減給1月(俸給の月額の15分の1)の処分を行った。(なお、自衛隊法違反も併せて処分理由とされている。)

【 事案6 】

  利害関係者から贈与を受けたビール券を返すつもりで保管していたが、そのビール券の一部を所属部署が催した懇親会で使用した。

 戒告の処分を行った。

【 事案7 】

  利害関係者と共にゴルフ及び飲食をし、結果的に差額分の供応接待を受け、また、ゴルフの際には利害関係者の車に同乗し、無償で役務の提供を受けた。

 減給1月(俸給の月額の30分の1)の処分を行った。

【 事案8 】

  利害関係者である業者から、有利便宜な取り計らいに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨のもと、金銭の贈与を受け、賃貸居室を物色させて賃料を支払わせ、また、飲食の供応接待を受けた。

 免職の処分を行った。(なお、自衛隊法違反も併せて処分理由とされている。)

【 事案9 】

 自らの業務上において発生させた未払い代金を利害関係者に立て替え払いさせる等して、当該金銭の貸付けを受けた。

 免職の処分を行った。(なお、自衛隊法違反も併せて処分理由とされている。)

【 事案10 】

 利害関係にある事業者に対して、概算金額を教示するなど、有利便宜な取り計らいを行った謝礼として、金銭の贈与を受けた。また、利害関係にある複数の事業者等と、複数回にわたり海外旅行及び国内外でのゴルフを共にした。

 免職の処分を行った。(なお、自衛隊法違反も併せて処分理由とされている。)

【 事案11 】

 利害関係者以外の団体の私金を管理し、その余剰金を部隊の活動経費として使用する等して、社会通念上相当と認められる程度を超えた財産上の利益の供与となる金銭の贈与を受けた。

 停職11日又は減給1月(俸給の月額の10分の1~15分の1)の処分を行った。(なお、自衛隊法違反も併せて処分理由とされている。)