防衛省・自衛隊の第一線救護における適確な救命に関する検討会 開催要領

(趣旨)

第1 衛生機能の強化に関する検討委員会設置要綱について(防人衛第17009号。25.12.24。以下「検討委員会設置要綱」という。)第10の規定に基づき、検討グループの議論の資とするため、防衛省・自衛隊の第一線における救護態勢に関し、専門的な観点から意見を聴取することを目的として、部外有識者からなる防衛省・自衛隊の第一線救護における適確な救命に関する検討会(以下「検討会」という。)を開催する。

(構成)

第2 検討会は、検討グループ長が依頼する部外の有識者をもって構成する。

  • 検討会に座長を置き、構成員の互選により選任する。
  • 検討会に座長代理一人を置き、座長以外の構成員のうちから座長が指名する。

(討議事項)

第3 検討会では、次に掲げる事項について検討を行う。

  1. 防衛省・自衛隊における適確な救命に必要とされる救急救命処置
  2. 必要とされる救急救命処置に対する教育体制
  3. 救急救命処置を行うために必要となる資器材等
  • 検討会は、前項に掲げるもののほか、適確な救命に関して必要と認める事項について、検討を行うことができる。

(運営)

第4 検討会は、検討グループ長の要請により座長が招集する。

  • 座長は、必要に応じ検討会における討議を整理し、検討グループ長に報告する。
  • 座長代理は、座長を助け、座長が検討会に出席できない場合には、その職務を代行する。

(関係者の出席)

第5 座長は、必要があると認めるときは、関係者を出席させ、意見を述べさせることができる。

  • 検討グループ長は、前項の要求があった場合は、関係部局に協力を求めることができる。
  • 関係部局は、前項の依頼があった場合は、これに協力するものとする。

(庶務)

第6 検討会の庶務は、検討委員会設置要綱第9の規定に基づき、人事教育局衛生官において処理する。

(雑則)

第7 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は座長が定める。