第1 衛生機能の強化に関する検討委員会設置要綱について(防人衛第17009号。25.12.24。以下「検討委員会設置要綱」という。)第10の規定に基づき、検討グループの議論の資とするため、防衛省・自衛隊の第一線における救護態勢に関し、専門的な観点から意見を聴取することを目的として、部外有識者からなる防衛省・自衛隊の第一線救護における適確な救命に関する検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
第2 検討会は、検討グループ長が依頼する部外の有識者をもって構成する。
第3 検討会では、次に掲げる事項について検討を行う。
第4 検討会は、検討グループ長の要請により座長が招集する。
第5 座長は、必要があると認めるときは、関係者を出席させ、意見を述べさせることができる。
第6 検討会の庶務は、検討委員会設置要綱第9の規定に基づき、人事教育局衛生官において処理する。
第7 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は座長が定める。