第1 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定)及び随意契約の適正化の一層の推進について(平成19年11月2日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ)を踏まえ、防衛省発注機関(契約担当官等(防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第2条に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)が発注する建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び建設工事に係る技術業務委託の契約等の事務処理要領について(防整施(事)第144号。28.3.31)の別紙第2項に規定する技術業務をいう。以下同じ。)の入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を確保するため、防衛省本省の内部部局に第三者で構成される公正入札調査会議(以下「会議」という。)を開催する。
第2 会議は、防衛省発注機関が発注する建設工事等の入札及び契約に関する統計的分析に基づき、次に掲げる事項について総括的な討議を行い、必要に応じて整備計画局長に報告を行うこととする。
なお、応札者(応募者)が1者しかいないものについては、重点的に取り扱うよう留意する。
第3 会議の委員は、公正中立な立場で客観的に入札及び契約についての討議その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、整備計画局長が委嘱する。
第4 会長は、会務を総理し、会議を招集する。
第5 委員は、会議における討議等に際しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に関与することができない。
第6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第7 会議は非公開とし、次に掲げる事項を、防衛省のホームページにおいて公表することとする。
第8 会議の庶務は、整備計画局施設計画課において処理する。
第9 この要綱に定めるもののほか、会議の議事の手続その他必要な事項は会長が、この要綱の実施に関し必要となる細部事項等は整備計画局長がそれぞれ別に定める。