第1 防衛省の所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)並びに役務の調達に関し、防衛省及び契約の相手方等における効率性の向上、公正性及び透明性の確保等を図るため、会計、流通・マーケティング、企業法務、公共調達等様々な観点から契約の条件を討議し、もって契約制度を改善し、及び新しい契約制度の策定に資するため、契約制度研究会(以下「研究会」という。)を開催する。
第2 研究会は、防衛装備庁長官が依頼する部外の有識者をもって構成する。
第3 研究会では、防衛省の所掌事務に係る装備品等及び役務の調達に関し、防衛省及び契約の相手方等における効率性の向上、公正性及び透明性の確保等を図るための契約制度の改善及び新たな契約制度の策定に資するため、討議を行う。
第4 研究会は、防衛装備庁長官の要請により会長が招集する。
第5 会長は、必要があると認めるときは、関係者を研究会に出席させ、意見を述べさせることができる。
第6 研究会の庶務は、防衛装備庁調達管理部調達企画課の協力を得て同庁装備政策部装備制度管理官において処理する。
第7 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
この要綱は、平成22年6月4日から施行する。