入札心得

入札心得(R6.4.1)

1 目的

この入札心得は、防衛省本省内部部局と請負、売買、その他の契約について一般競争入札(総合評価を含む。)又は随意契約に参加しようとする者、契約を締結しようとする者が守らなければならない事項を定めるものとする。

2 入札及び随意契約

2-1 一般的心得

入札公告又は見積合わせ通知(以下、「公告等」という。)により、入札に参加し又は随意契約の見積合わせ及び商議(以下、「入札等」という。)に応ずるときは、入札書又は見積書(特段の事情がない限り、別紙様式第1号を使用するものとする。)を提出しなければならない。

なお、入札等に参加する場合には、次に掲げる事項を守らなければならず、入札書等(電子入札も含む。)の提出をもって全ての事項に承諾したものとする。

  1. 仕様書等において同等品による入札参加を認めている場合で、同等品による入札を行おうとする場合には、指示された時期までに支出負担行為担当官へ申請し、承認を得ること。
  2. 仕様書等において特に指定のない限り、新品による納入とする。
  3. (1)及び(2)については、随意契約にも適用する。
  4. 提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
  5. 代表者又はその代理人若しくはこれらの社員等は、当該入札に対する他の相手方の代理(二重代理)をすることはできない。
  6. 入札に際し、再度の入札に備え必要な部数を準備しなければならない。
  7. 公告等において入札保証金の納付を必要とする場合には、当該納付を証する保管金受領書等を入札に先立って提出しなければならない。
  8. 代理人が入札に参加する場合には、委任状(別紙様式第2号)を入札に先立って提出しなければならない。ただし、当該委任に係る委任者及び受任者が同じであり、かつ、委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関する委任状(別紙様式第3号)を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略することができる。
    この場合において、特定の入札に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない。
  9. 入札の日時に遅れたときは、入札に参加することはできない。ただし、遅れたことについてやむを得ない理由があり、入札前において入札参加者全員が認めた場合に限り入札に参加することが認められることがある。
  10. 入札に際し、私語、携帯電話の使用は禁止とする。
  11. 電子調達システム(政府電子調達(GEPS))による入札(以下、「電子入札」という。)の場合は、当該システムに定める手続きに従い、実施する。
  12. 郵便による入札で開札に立ち会わない場合は、入札書を郵送する前に契約担当者へ連絡すること。
  13. 2-2 入札の無効

    次の各号の一に該当する場合の入札((6)の場合は関連の入札)を行った者の入札は無効とする。

    1. 入札が民法の規定により無効とされるものである場合
    2. 入札公告等に示した競争参加資格を有しない者が入札を行った場合
    3. 入札保証金納付額が所定の額に達しない場合
    4. 入札書に入札参加者名がない場合又は名称、数量、金額等が不明の場合若しくは入札書に記載した金額(以下「入札金額」という。)が訂正されている場合
    5. 同一の入札について2通以上の入札書を提出した場合
    6. 二重代理による入札を行った場合
    7. 明らかに連合によると認められる入札を行った場合
    8. その他入札に関する条件に違反した場合
    9. 2-3 入札及び開札

      1. 入札は、入札箱に投函(郵便入札含む)すること、及び電子入札により行う。
      2. 開札は、入札が終了した場合、直ちに入札者の立ち会いのもとに行われる。この場合において入札担当職員により無効入札の有無等が告げられ、次に掲げる措置がとられる。
        • 3-1の規定により落札者を決定した場合には、落札者名及びその入札金額を告げる。
        • 3-2の規定により最低価格入札者を落札者としないことについて調査する必要がある場合には、最低入札金額を告げた後に、調査の上落札者を決定する旨及び落札者を決定したときは、別途通知する旨を告げる。
        • 入札執行回数は、原則として、2回を限度とする。
        • 落札者がない場合には、最低入札金額を読み上げた後、再度の入札を行う旨を告げ、引き続き入札を行う。
          なお、電子入札においては、再入札通知書により再入札の時刻を示し、入札を行うものとする。ただし、その時刻までに、入札参加者の入札書が届かない場合は、入札を辞退したものとする。
          また、郵便による入札で開札に立ち会わない場合において、再度入札の入札書の提出がない場合は、入札を辞退したものとする。
      3. 3 落札者決定の方法

        3-1 契約の相手方となる落札者は、次の定めるところにより決定される。

        入札者のうち予定価格100/110に相当する価格の範囲内で最低の入札金額により入札を行った相手方をもって落札者とする。ただし、総合評価による落札方式による場合には、入札者に価格及び性能、機能、技術等をもって申込みをさせ、入札価格が予定価格の範囲内であり、かつ、入札に係る性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)が、入札公告又は入札公示(これらに係る入札説明書を含む)において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしている者のうち「総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。これらの場合において、落札者となるべき同価又は同数値の入札を行った相手方が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
        なお、くじを引かない相手方があるときは、入札に関係ない職員にくじを引かせ落札者を決定する。

        3-2 最低価格入札者を落札者としない場合

        1. 国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
        2. 前号に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官等の行う調査に協力しなければならない。
        3. 4 入札が不調となった場合

          入札を行っても落札者がないとき、又は再度の入札を行っても落札者がないときは、次の各号に掲げるいずれかの措置をとる旨を告げ、当該措置がとられる。

          1. 引き続き入札を行う。
          2. 低価の入札者から順次随意契約の相手方として商議を行う。
          3. 再度公告又は通知により改めて入札を行う。
          4. 5 落札者が契約を結ばない場合

            落札者が契約を結ばない場合には、次の各号に掲げるいずれかの措置がとられる。

            なお、契約を結ばない落札者については、入札保証金を納付した場合にあっては入札保証金は国庫に帰属し、入札保証金の納付を免除した場合にあっては損害賠償の請求を受けるほか、指名の制限、資格審査の更新の制限等が行われることがある。

            1. 再度公告又は通知により改めて入札を行う。
            2. 低価の入札者から順次随意契約の相手方として商議を行う。
            3. 6 随意契約

              1. 随意契約による見積合わせ及び商議は、見積書を提出して行うものとする。
              2. 予定価格の範囲内で見積合わせ及び商議が成立した相手方をもって随意契約の相手方とする。
              3. 7 契約の成立

                落札者が決定したとき又は随意契約の場合において見積合わせ及び商議が成立したときは、契約書を作成(契約書の作成が必要な場合。)(以下、「契約書という。」)し、契約保証金の納付(免除された場合を除く)が行われ、契約書に支出負担行為担当官が相手方とともに記名押印したときに当該契約が成立するものとする。

                8 秘密の保全

                公告等により入札等に応ずるときは、各契約条項に記載されている、秘密の保全に係る条項を承諾の上、参加すること。

                9 暴力団排除に関する誓約

                公告等により入札等に応ずるときは、別紙1(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく入札に参加する場合は別紙1及び別紙2を承諾の上、参加すること。

                10 制度調査及び輸入調達調査に係る事項

                1. 制度調査及び輸入調達調査の受入れ
                  • 契約の相手方は、防衛省(当該相手方と契約を締結している支出負担行為担当官及び当該支出負担行為担当官を代行して制度調査を行う防衛装備庁長官をいう。)以下同じ。)が行う制度調査(原価計算方式で予定価格を算定して契約を締結している契約の相手方の原価計算システムの適正性を確認するための調査であって、会計制度の信頼性、原価発生部門から原価元帳又はこれに相当する帳票類(以下「原価元帳等」という。)への集計システムの適正性、貸借対照表及び損益計算書の内訳と原価元帳等の数値の整合性その他これに類する必要事項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する体制を確認する調査をいう。以下同じ。)又は輸入調達調査(輸入品等(防衛省が直接又は輸入業者を通じて外国から調達する装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条13号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)及び役務(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により調達する装備品等及び役務を除く。)をいう。以下同じ。)に関する契約を締結している契約の相手方の経理会計システム等の適正性を確認するための調査であって、経理会計システム上の記録と契約の相手方が提出し、又は提示した請求書等との整合性及び当該請求書等に関連する書類の必要事項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する体制を確認する調査をいう。以下同じ。)について、防衛省から受入れの要請があった場合には、これを受入れるものとする。
                  • 制度調査又は輸入調達調査は、年度の計画に基づき、日時、場所その他調査を行う上で必要な事項を防衛省から契約の相手方に十分な猶予をもって通知して行う定期調査及び当該計画外で行う臨時調査により実施する。制度調査での臨時調査にあっては、必要な事項の通知を当該臨時調査の開始前に行うものとする。
                  • 原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している契約の相手方は、制度調査の定期調査及び臨時調査の実施期間中、防衛省が行うフロアチェック(作業現場(契約の相手方の製造現場、設計現場及び試験・検査現場並びにこれらの現場に関する原価管理を行う現場をいう。)において、作業員等から作業内容について直接に説明を聴取するとともに、聴取内容を契約の相手方の作業指示書、帳票類等を突合して行う確認作業をいう。)を受け入れるものとする。フロアチェックは、実施日、調査対象者、質問事項その他調査を実施する上で必要な事項を当該相手方とあらかじめ調整することなく、抜き打ちで実施する。
                2. 資料の提出又は提示について
                  契約の相手方は、支出負担行為担当官に資料を提出又は提示する場合には、虚偽の資料を提出又は提示してはならない。
                3. 輸入品等に関する契約に係る価格等証明資料について
                  • 輸入品等に関する契約において、価格等証明資料とは、見積資料(いわゆるクォーテーション。以下同じ。)の原本、品質証明書の原本及び送り状(いわゆるインボイス。以下同じ。)の原本をいう。
                  • 輸入品等に関する役務請負契約において、価格等証明資料は、外国役務業者が発行したものに限る。
                  • 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、価格等証明資料は、外国製造業者が発行したものを原則とする。ただし、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しない場合は、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないことの理由書及び契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明した資料をもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。
                  • 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、調達物品が流通業者所有中古品(サープラスユーズド)の場合で、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在せず、かつ、契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明できないときは、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないこと及び契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を外国製造業者が証明できないことの理由書並びに契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を他の手段により証明した資料をもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。この場合において、流通業者が価格等証明資料の内容の妥当性を証明した資料のみをもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えることは認めないものとする。
                  • 輸入品等に関する契約の相手方は、支出負担行為担当官に対し、価格等証明資料のうち見積資料の原本又はその代替資料(ウ又はエの規定に基づき見積資料に代えて提出する資料をいう。)を契約締結時に、品質証明書及び送り状の原本又はその代替資料(ウ又はエの規定に基づき品質証明書又は送り状に代えて提出する資料をいう。)を入手後、速やかに提出しなければならない。
                  • 輸入品等に関する契約の相手方は、価格等証明資料の発行者から、当該価格等証明資料を支出負担行為担当官に提出することについて、あらかじめ了承を得るものとする。
                  • 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により取得した装備品等に関し、輸入業者を相手方として外国での役務請負に係る契約を締結する場合については、ア、イ、オ及びカの規定を準用する。
                4. 11 コンプライアンス要求に係る事項

                  1. コンプライアンス要求事項の確認
                    原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している契約の相手方は、社内不正防止及び法令遵守に関する体制の一環として社内規則類において次に掲げる事項(以下「コンプライアンス要求事項」という。)を規定するとともに、これらが適切に達成されていることを証明するため、契約の締結に際して支出負担行為担当官からの求めに応じ、法令遵守に関する社内規則類と併せてコンプライアンス要求事項確認書(別紙様式第4号)を提出しなければならない。ただし、同一年度において、当該相手方が同一の支出負担行為担当官に当該確認書を提出している場合は、この限りではない。
                    • 防衛省との契約に関し、一度計上した工数や直接費(原価のうち、製品の生産に関して発生することが直接に確認され、それに伴い直接に計算することが適当と認められる費用をいう。)を修正する場合には、変更の内容及び理由を明らかにした書面により上位者の承認を受ける等の適切な手続きをとること。
                    • アの書面が少なくとも契約の履行完了後5年間以上保存され、防衛省による制度調査や原価監査に際して確認できる体制としていること。
                    • 不正行為等を察知した場合の防衛省への公益通報を含む通報窓口及び通報手続を防衛関連事業に従事する全職員に適切に周知すること。
                    • 防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計上等に関するコンプライアンス教育を実施すること。
                    • 本社の内部統制部門により、防衛関連部門に対し、適切な周期で定期的に内部監査を実施すること。
                  2. 契約の相手方は、社内規則類がコンプライアンス要求事項を満たさない場合には、コンプライアンス要求事項確認書の提出日から3か月以内に、当該コンプライアンス要求事項を満たすための社内規則類の改正又は新たな社内規則類の制定を行わなければならない。
                  3. 常続的に契約を締結している契約の相手方に対しては、契約の締結に先立って年度当初にコンプライアンス要求事項確認書の提出を求める場合がある。
                  4. 防衛省は、コンプライアンス要求事項の実施状況を制度調査において確認する。この際、契約の相手方の本社コンプライアンス部門は、防衛省の行う確認に協力しなければならない。
                  5. 支出負担行為担当官は、契約の相手方が次のいずれかに該当する場合には、当該相手方の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のための是正措置を求めることがある。
                    • コンプライアンス要求事項の全てを満たす社内規則類の改正又は新たな社内規則類の制定の措置がとられない場合
                    • コンプライアンス要求事項の実質的な実施が、防衛省が行う制度調査において確認できない場合
                  6. 12 制度調査等の受入れを拒否した場合等の措置

                    支出負担行為担当官は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該相手方は防衛省として原価計算システム又は経理会計システムの適正性を確認できない状態にある者として、その後の契約の相手方としないことがある。

                    1. 制度調査若しくは輸入調達調査の受入れを拒否し、又は調査に必要な協力を行わない場合
                    2. コンプライアンス要求事項確認書の提出を拒否した場合
                    3. 契約の相手方の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のための是正措置を求めたにもかかわらず、具体的な改善が見られない場合
                    4. 13 人権尊重の取組

                      相手方は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。