自衛隊法第95条の2に基づく米軍及び豪州軍の部隊の武器等の警護について

令和4年11月21日
防衛省
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  1. 海上自衛隊護衛艦「せとぎり」は、米軍及び豪州軍からの要請を受け、関東南方から四国南方に至る海域における日米豪共同訓練(※)の機会に、米海軍空母「ロナルド・レーガン」、巡洋艦「チャンセラーズビル」及び駆逐艦「ミリウス」並びに豪海軍補給艦「ストルワート」に対する自衛隊法第95条の2に基づく警護を実施しました。
     訓練期間:11月19日(土)~20日(日)
  2. 今般の警護は、本年6月11日の日米豪防衛相会談共同声明を踏まえ、自衛隊と米軍及び豪州軍が連携した形で初めて実施したものです。これは、日米豪3か国の相互運用性が向上し、より一層緊密な連携が可能となったことを示すものであり、我が国やインド太平洋地域の平和と安定を維持する上で強固な基盤となる日米豪3か国のパートナーシップの深化にとって極めて重要です。
  3. 今後も、こうした取組を通じ、日米豪3か国による安全保障・防衛協力を深化させてまいります。