②同意を得た方は、飛行を行う48時間前までに対象施防衛関係設の管理者および管轄する警察署等に通報してください。
対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね1000mの地域の上空において小型無人機等の飛行を行う場合の手続き
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①小型無人機等の飛行同意を申請する方(②及び③以外の方)
※飛行10営業日前までに申請してください。後日に同意または不同意のご連絡をいたします。
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②土地所有者・占有者又は土地所有者・占有者の同意を得た方
※飛行を行う48時間前までに対象施防衛関係設の管理者および管轄する警察署等に通報してください。
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③国又は地方公共団体の業務で小型無人機等の飛行を行おうとする方
※飛行を行う48時間前までに対象施防衛関係設の管理者および管轄する警察署等に通報してください。
申請先メールアドレス:[email protected]
※ 飛行に関する同意申請又は通知書を送付された場合はお手数ですが下記の関連する防衛関連施設の連絡先までご連絡をお願いします。
防衛関連施設:目達原駐屯地 TEL:0952-52-2161 内線 2241(警備課)
図面および告示本文(PDF形式)
防衛関連施設:鳥栖分屯地 TEL:0942-82-4155 内線217(総務課)
図面及び告示本文(PDF形式)