重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年第9号)第10条第1項の規定により、大村駐屯地の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。(詳細は防衛省HPをご覧ください。)

★ 手続の詳細                              

   大村駐屯地の敷地上空の場合(上図、赤枠内)  →防衛省HP引用(PDF版)

   大村駐屯地周囲おおむね300メートルの地域の上空の場合(上図青枠内) 防衛省HP引用(PDF版)

★ 申請方法

    1 小型無人機飛行10営業日前(土日・祝日を含めず。)までに、飛行 同意申請書を記入して頂きメール又は郵送により申請をお願いします。

   ・大村駐屯地用飛行同意申請書(PDF版)

   大村駐屯地にメールで申請する
       
[email protected]

   ・メールで申請する場合

      件名【小型無人機飛行申請書
  
               本文

      添付申請書の通り申請します。

    ()お名前

    ()ご連絡先

    ()飛行予定日

              上記を記載して申請お願いします。

   2 飛行同意の場合は飛行日48時間前までに飛行通報書を記入していただきメール又は郵送により大村警察署に通報をお願いします。

→ 大村警察署用飛行通報書(PDF版)


小型無線機等について
小型無人機等の飛行同意申請書