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予備自衛官の災害派遣について

平成13年6月8日に自衛隊法が改正され、予備自衛官にも災害派遣の任務が新たに付与されました。

予備自衛官は、大規模な災害が発生し、防衛大臣が特に必要と認める場合は、 内閣総理大臣の承認を得て、災害招集命令により招集されることとなります。

災害派遣の
ポイント・運用構想について

常備自衛官
派遣の手続き
都道府県知事などからの要請に基づき派遣する。
災害派遣等の活動範囲
  • 災害派遣
  • 地震防災派遣
  • 原子力災害派遣
予備自衛官
派遣の手続き
防衛大臣が特に必要があると認めるとき、内閣総理大臣の承認を得て、災害招集命令により招集する。
災害派遣等の活動範囲
  • 災害派遣
即応予備自衛官
派遣の手続き
防衛大臣が、必要があると認めるとき、内閣総理大臣の承認を得て、災害等招集命令により招集する。
災害派遣等の活動範囲
  • 災害派遣
  • 地震防災派遣
  • 原子力災害派遣

※ 予備自衛官及び即応予備自衛官は、招集に応じて出頭した日をもって自衛官となります。

国家資格のある予備自衛官等、災害派遣での活躍の場拡大

平成30年10月24日、予備自衛官及び即応予備自衛官が、所要の条件を満たしている場合、施設器材操作に係る国家資格を保有していれば、特技(MOS)を未保有であっても災害等招集において陸上自衛隊の施設器材を使用できるよう規則を改正。

詳細は下記資料をご覧ください。

使用可能な施設器材と国家資格の一例