小型無人機等の飛行同意申請
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、福島駐屯地の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。(詳細は防衛省HPをご覧ください。)
| 手続きの詳細 | |
|---|---|
| 申請方法 | |
| お問合せ先 |
電 話:024-593-1212(内線239) |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、福島駐屯地の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。(詳細は防衛省HPをご覧ください。)
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電 話:024-593-1212(内線239) |