過大請求事案の再発防止のための具体的施策について

■陸上自衛隊では、長期使用後に不用決定した装備品等について、解体することを条件として売払いする場合は、次の措置をとることとしました。

1.解体要領を契約書の一部とすること。

2. 解体要領に規定する一連の作業が終わるまで官側の監督下におくこと。

3. 売り払いした廃棄品の所有権は、解体作業の完了を契約担当官が了承しない限り陸上自衛隊に帰属すること。