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重要施設の周辺周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)
第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。下図施設よりおおむね1000メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。
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上富良野駐屯地周辺 多田分屯地周辺 上富良野演習場周辺
申請方法の詳細
| 場 所 | 必要条件 |
| 対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空(赤枠内) | ・対象防衛関係施設の管理者の同意を得た場合 |
| 対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね 1000mの地域(青枠内) | ・対象防衛関係施設の管理者の同意を得た場合 ・土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその 同意を得た場合 ・国又は地方公共団体の業務を実施する場合 |
手続きの詳細
対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空(赤枠内)
対象防衛関係施設の敷地又は区域の周辺おおむね1000メートルの上空の場合(青枠内)
申請方法

| ① 小型無線機等飛行10営業日前(土日・祝日を含めず。)までに、飛行同意申請書を記入していただきメール又は郵送により申請をお願いします。 ・上富良野駐屯地用飛行同意申請書 ・多田分屯地用飛行同意申請書 ・上富良野演習場用同意申請書 |
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| ② 申請後8営業日以内に同意又は不同意のご連絡をさせて頂きます。 |
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| ③ 飛行同意の場合は飛行日48時間前までに飛行通報書を記入していただきメール又は郵送により通報をお願いします。 |
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手続き完了
なお上記に違反して、
● 対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
● 本法第11条第1項による警察官、海上保安官及び自衛官の命令に違反した者
は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます。
自衛隊施設が対象防衛関係施設に指定された場合には、自衛官は本法の規定委に違反して当該対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空において、小型無人機等のの飛行を行う者に対して、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができ、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。また、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね1000メートルの地域の上空についても、警察官等がその場にいない場合に限り、同様の措置をとることができます。
お問い合わせ
駐屯地周辺に関しては
第2戦車連隊第3科 警備幹部
0167-45-3101(内線2298)
多田分屯地周辺に関しては
多田弾薬支処 警備訓練班長
0167-45-4411(内線219)
上富良野演習場周辺に関しては
上富良野駐屯地業務隊 隊本部班
0167-45-3101(内線2306)