| ☆ 概要 |
| 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条に第1項の規定により、遠軽駐屯地の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(下図青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。 |
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| ☆ 手続きの詳細 |
| ☆ 申請方法 |
| ① 小型無人機等飛行10日営業日前(土日・祝日を含めず)までに、飛行同意申請書を記入していただき郵送により申請をお願いします。 ・遠軽駐屯地飛行同意申請書 遠軽駐屯地第3科警備幹部 |
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| ② 申請8営業日以内に同意または不同意のご連絡をさせていただきます。 |
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| ③ 飛行同意の場合は飛行日48時間前までに、飛行通報書記入して郵送により通報をお願いします。 ・遠軽駐屯地飛行同意通報書 |
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| 手続き完了 |