小型無人機等の飛行同意申請
【概要】 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条1項の規定により、徳島駐屯地の敷地(図下、赤枠内)及び周囲300メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。(細部は防衛省HPをご覧ください)