防衛装備庁

政策

国際共同開発・生産円滑化事業費補助金

令和6年度 国際共同開発・生産円滑化事業費補助金の募集について

1 補助金の目的

国際共同開発・生産(装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第1項第13号の装備品等をいう。)の開発又は生産であって、本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関とが共同して行うものをいう。以下同じ。)に関して本邦法人に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行う団体に対し、その安定的な実施のため交付することにより、国際共同開発・生産の円滑な実施の確保に資することを目的としています。

2 対象団体

次に掲げる要件の全てに該当する団体が対象です。

  1. 営利を目的としない本邦法人であること。
  2. 過去1年間において、補助事業に関連する開発又は生産に関し、次に掲げるいずれかの実績があること。

イ)本邦法人に対する必要な情報の提供、助言その他の支援
ロ)調査研究
ハ)書籍その他の印刷物の発行
ニ)講演会、講習会、展示会その他の催事の開催

3 対象事業

申請団体が、国際共同開発・生産に関して行う本邦法人に対する必要な情報の提供、助言その他の支援並びにそのための体制の整備及び運営であって、当該国際共同開発・生産の円滑な実施の確保に資すると認められるものについて、必要な経費の一部を補助します。

4 対象経費

  1. 調査研究費
    文献調査、実地調査その他の調査及び研究に要する経費
  2. 普及啓発費
    印刷物の発行、講演会等の開催及び講師の招へいに要する経費
  3. 支援体制整備費
    人員、設備、組織その他の支援体制の整備及び運営に要する経費

5 補助金の額

補助金の交付額は、予算の範囲内において、対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額以下の額とします。

6 補助金の交付の方法

補助金は精算払です。事業が完了した後、事業実績報告書を提出いただき、その内容・金額が適正であると認められる場合に限り、補助金の額を確定し、交付します。

7 申請書類

補助金の交付の申請に必要な書類は、次のとおりです。なお、交付申請書および事業計画明細書以外の書類の様式は任意です。

  1. 交付申請書(様式
  2. 事業計画明細書(様式
  3. 申請団体の営む主な事業を記載した書類
  4. 申請団体の資産及び負債を記載した書類
  5. 過去1年間における補助事業に関連する開発・生産に関する活動の実績を記載した書類
  6. 補助事業の効果を記載した書類
  7. その他防衛省が提出を指示した書類

8 申請の期限

補助金の交付の申請は、補助事業を開始する日の1か月前を期限とします。また、令和6年度 国際共同開発・生産円滑化事業費補助金の交付の申請は、2025年2月1日(金)を期限とします。
 なお、交付申請額が予算額に達した時点で募集は終了します。募集を終了する場合は、防衛装備庁ホームページにおいて案内します。

9 申請の取下げ

補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより申請を取り下げる場合は、交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内にその旨を記載した書面を提出してください。

10 交付の決定の取消し等

次のいずれかに該当する場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。

  1. 補助事業者が、適正化法その他の法令若しくはこの要綱の規定又はこれらに基づく防衛大臣の処分若しくはこれに付された条件若しくは指示に違反した場合
  2. 補助事業者が、補助事業に関して、不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
  3. 補助事業の実施の状況が不十分であることその他の理由により補助金の交付の目的を達成することが困難となったと認められる場合
  4. 天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

11 事業の変更・中止等

  1. 補助事業の内容を変更しようとするとき又は補助事業に関する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ次の書類を提出し、防衛大臣の承認を受ける必要があります。

    イ)事業計画変更承認申請書(様式
    ロ)変更する補助事業の内容又は経費の配分がわかる書類
    ハ)その他防衛省が提出を指示した書類

  2. 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(又は廃止)承認申請書(様式)を提出し、防衛大臣の承認を受ける必要があります。
  3. 補助企業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにご連絡ください。

12 事業の完了後の提出書類

事業が完了した後、次の書類を原則として事業実施日から起算して1か月以内又は事業完了日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出してください。なお、事業実績報告書以外の書類の様式は任意です。

  1. 事業実績報告書(様式
  2. 支払に係る明細書
    経費の区分ごとに、支払日、支払目的・内容、支払実績額が分かるもの。
  3. 領収書の原本
    団体名または団体関係者名の宛名であって、12(2)と照合できるもの。原本は支払額の決定後に返却いたします。
  4. 事業の成果について記載した書類
  5. その他、防衛省が提出を指示した書類

13 補助金の額の確定の通知後の提出書類

様式は、補助金の額の確定の通知後に防衛省から送付します。

  1. 振込口座登録依頼書
  2. 国際共同開発・生産円滑化事業費補助金請求書

14 情報公開

  1. 提出書類
    本補助金を利用するにあたり、防衛省に提出したすべての文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づく開示請求の対象となります。
  2. その他
    補助対象事業の実施において不正経理を行ったことが判明した団体については、防衛省がその内容を公表することがあります。

15 交付申請書等の提出

  1. いずれの書類についても、電子メールにより提出してください。郵送による提出は受け付けません(12⑶に示す領収書の原本を除く。)。
  2. 交付申請書等の提出に当たっては、電子メールの件名を「【交付申請】 申請者の氏名又は名称」とし、本文に 申請者の氏名又は名称 並びに 担当者の氏名及び連絡先 を明記してください。
  3. 添付ファイルのサイズが5メガバイトを超える場合には、これを超えないサイズへ分割して添付してください。この際、各電子メールの件名及び添付ファイルのファイル名の末尾に何分割中の何番目か(例:「1/3」)を記載してください(圧縮ファイルは使用しないでください。)。
  4. 補助金の交付の申請は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできません。また、返却もされません。
  5. 交付申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とします。
  6. 交付申請書等に記載された情報は、担当部署において、秘密保持に十分配慮の上、審査、管理等の一連の業務遂行のためにのみ利用します。
  7. これらの情報は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づく開示請求があった場合、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除き、開示される場合があります。
  8. また、認定申請書等をはじめとして、本件に関し提出いただく資料には、防衛省や他の行政機関が「注意」、「秘密」、「特定秘密」等として指定した情報は、決して含めないでください。

提出先・問合せ先

防衛装備庁 装備政策部 装備政策課
補助金担当(国際共同開発・生産円滑化事業費補助金)宛
住所:〒162-8801 東京都新宿市ヶ谷本村町5-1
メール:[email protected]

ページTOPへ戻る