航空自衛隊高良台分屯基地は、令和3年12月30日付で小型無人機等飛行禁止法第9条に基づき、対象防衛関係施設の区域に指定されました。

対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止されています。小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。

細部は防衛省ホームページをご参照ください。

http://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.html

【航空自衛隊高良台分屯基地施設管理者】
西部高射群第8高射隊長
2等空佐 政所 翔(まんどころ しょう)

航空自衛隊高良台分屯基地

対象防衛関係施設の所在地 福岡県久留米市 荒木町藤田官有地
対象防衛関係施設の区域 福岡県久留米市 荒木町藤田及び上津町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
福岡県八女郡広川町 大字藤田(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域 福岡県久留米市 荒木町藤田、上津町、藤光町及び藤山町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
福岡県八女郡広川町 大字藤田(次の図面に示す部分に限る。)
備考
  1. 「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧る。
  2. 側端のー方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
  3. 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
  4. この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。