航空法の高さ制限について

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航空法に関するお問い合わせの前に

入間基地飛行場周辺における航空法による制限表面について

入間基地飛行場では、航空法に基づき飛行場周辺における物件等の制限が定められております。細部は下記の資料をご覧下さい。

また、航空法第49条により、進入表面、転移表面又は水平表面の高さを越えて建造物、植物その他の物件を設置、植栽及び留置することは禁止されております。

航空法により定められた高さ制限のエリアの確認方法について

インターネット上の国土地理院地図で高さ制限のエリアをご確認頂けます。

国土地理院地図の利用方法及び高さ制限のお問い合わせ方法はこちら