飛行場周辺は、航空機の安全な離着陸を確保するために、その支障となるような障害物がないような状態にしておく必要があります。
このため、航空法は、飛行場周辺の一定の地域内では、飛行場からの距離に応じて建築物についての高さの制限を定めています。(航空法第49条)
航空法では、
①進入表面(航空法第2条第8項)
②水平表面(航空法第2条第9項)
※進入表面・水平表面・転移表面の説明はこちら
③転移表面(航空法第2条第10項)
④延長進入表面(航空法第56条第2項)
⑤円錐表面(航空法第56条第3項)
⑥外側水平表面(航空法第56条第4項)
の6種類が規定されていますが、浜松基地について対照となる制限は、①②③の3種類です。
◎建築物の制限を確認するために必要となる数値、諸元について
・飛行場の名称、位置及び所在地
名称:浜松飛行場
標点位置:北緯34度45分1秒
東経137度42分11秒
標高45m
所在地:静岡県浜松市
・飛行場の種類及び等級
種類:陸上飛行場
等級:A級
・設備の概要その他
滑走路:長さ 2,550m
幅 60m
方位 97度-277度(磁方位)
・標点から滑走路端までの距離
97度方向 1,295m
277度方向 1,255m
・着陸帯:長さ 2,926m
・滑走路端から着陸帯端までの距離
97度方向 150m
277度方向 226m
・幅 300m(滑走路中心線から150mづつ)
・端の標高
97度方向 44.35m
277度方向 41.16m
計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供する着陸帯である。
水平表面(半径):4,000m
なお、これらの諸元については防衛庁告示として次の官報各号に記載されたものです。原典に当たりたい方はそちらをご覧下さい。
(昭33.12.3)第179・180号・181号
(昭45.3.10)第43号
(平14.3.29)第64号
※立体図面等により制限表面の解説を行ったホームページ(リンク)
国土交通省東京航空局
国土交通省大阪航空局