移転措置事業の対象区域(第二種区域)内に、同区域が指定される以前から所在している家屋の移転補償や土地の買い入れを 行っています。
具体的内容
に通常生ずべき損失を補償
・第二種区域に所在する土地(建物敷地など)の買い入れ
・第二種区域から住居を移転する者のために市町村などが移転先地で行う道路、水路、
排水施設などの公共施設の整備に対し助成