飛行場周辺における建物等の移転補償
移転の対象区域
移転の対象区域となる区域は、自衛隊や米軍の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施
により生ずる音響により、その障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域で、
第二種区域といいます。
移転は、この第二種区域を対象として、区域外に移転を希望される方々に対して、建
物等の補償や土地の買入れを行うものです。
次の図に示す区域が移転対象区域(第二種区域)です。
●指定区域説明図●
注:WECPNL値は、航空機騒音の基準です。その内容は、音響の強度、ひん度、継続時間、発生時間
帯等の諸要素を加味した騒音の評価基準(加重等価継続感覚騒音基準)です。(一般に「うるささ指数と
いいます。」)
移転対象物件
(1) 建物等の補償について
第二種区域の指定のとき(昭42.3.31)、すでにその区域内に所在している建物等が、
補償の対象となります。
補償の対象物件は、下表の項目のうち、該当する項目です。物件ごと、補償費を算定
します。
区 分 |
内 容 |
1 建 物 |
居宅、付属家、事務所などで、電気設備、給排水設備を含む。 |
2 工作物 |
門、堀、井戸など |
3 立木竹 |
庭木、生垣など |
4 動 産 |
屋内動産(家具、衣類など)、一般動産(自転車、農機具など) |
5 移転雑費 |
法令上の諸手続経費、就業不能補償、先地選定費、移転通知費用など |
6 営業補償 |
一時休業に伴う補償など |
※1 借家等にお住まいの方には、動産の移転費用等が補償の対象となります。
※2 第二種区域(第三種区域を除く)における工作物及び立木竹については、建物と一
体として利用されているものに限ります。
※3 建替建物については、老朽化等による建て替えで、従前の建物の滅失時と建て替え
時において、所有者及び用途がそれぞれ同一であるものに限ります。
※4 増築建物については、経年の生活様式の変化により増築された建物等であって、従
前の建物と用途上不可分の関係にあるものに限ります。
(2) 土地の買入れについて
区 分 |
買上げの対象となる土地 |
第二種区域内 |
宅地(第二種区域指定の際宅地であるものに限る。) |
防衛省の移転補償を受けることとなる者が、当該補償に係る建物等の移転により、その建物等の所在する土地以外の土地でその者の所有に属するものを従来の使用目的に供することが著しく困難となる土地(附帯農地等) ※買入年限(希望届の受付期限)があります。 |
|
第三種区域内 |
全ての土地 |
移転補償等説明図