飛行場周辺における建物等の移転の補償について
建物等の移転とは
自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特
に著しい区域(第二種区域)において、当該区域指定の際現に所在する建物等の所有者
等が第二種区域外への移転や土地の買入れを希望するときは、防衛施設周辺の生活環境
の整備等に関する法律第5条の規定に基づき、建物等(建物、立木竹、その土地に定着
する物件)の移転補償や土地の買入れを実施しています。(これらを「移転」というこ
とにします。)
移転の内容については、次の「飛行場周辺における建物等の移転補償」等をご覧下さ
い。
飛行場周辺における建物等の移転補償 集団移転事業について 岐阜飛行場周辺の移転対象区域 |
附帯農地等の買入年限(希望届の受付期限)の設定について
事業用資産の買換えについての課税の特例について
問い合わせ先
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎1号館7F
東海防衛支局 防音対策課 移転措置係 (TEL:052-952-8226)