米軍の行為により                     
 −被害を受けられた方へ−
 
        東海防衛支局では、日米地位協定(※1)に基づき、
 
      米軍(※2)の行為によって被害を受けられた方に対する
 
      損害賠償等の業務を行っています。
 
    ※1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び
      区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)
    ※2 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊またはアメリカ合衆国軍隊の構成員及び被用者
 
米軍の行為が公務執行中であった場合
 
◆  日米地位協定第18条第5項及び民事特別法に基づき、被害者の受けた損害を日本国
政府が賠償します。
◆  損害賠償請求を行うことができるのは、損害の発生及び加害者を知ったときから3年以
内です。
 
 
米軍の行為が公務執行中以外であった場合
 
   原則として、交通事故の場合における保険解決のように、直接、加害者との間で示談に
より解決することとなりますが、加害者に賠償金を支払う資力が無い場合や加害者の保険
では解決できない場合など、示談により解決することが困難な場合があります。
  このようなときには、日米地位協定第18条6項の規定に基づき、加害者にかわって合衆
国政府が補償金を支払います。
   損害賠償の請求を行うことができるのは、損害の発生したときから2年以内です。
 
 参考:防衛省・自衛隊ホームページ 損害賠償手続の御案内
 
 
  被害を受けられた時は、必ず最寄りの警察署に届けて頂くとともに、事件・事故の発生
場所が愛知県、岐阜県、三重県の場合、以下の部署までお問合せください。
 
  東海防衛支局施設企画課連絡調整係
  :052-952-8223
     愛知県名古屋市中区三の丸二丁目2−1名古屋合同庁舎1号館7F