ホームトピックス>東松島市へ「パークゴルフ場の駐車場」使用許可(周辺財産)
 
 深澤東北防衛局長は、2月14日、東松島市役所を訪問し、渥美市長に、矢本海浜緑地内に設置されるパークゴルフ場の駐車場として使用する松島飛行場周辺の土地(周辺財産)の使用許可書を手渡しました。

 使用許可した土地は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づき、国が土地所有者からの申し出に応じて買い入れ、緩衝地帯として管理する周辺財産の一部、約1万㎡です。

 東日本大震災で被災し、現在休園している東松島市に所在する宮城県立都市公園矢本海浜緑地の再整備の一環として、宮城県が復興交付金を活用し、54ホールのパークゴルフ場を整備しているもので、これに併せて、東松島市が約450台分の駐車場を整備するものです。オープンは平成31年4月を予定しています。

 渥美市長は、許可を受けたことに謝意を示すとともに「周辺財産を有効に利用し、震災復興に努めていきたい。」と挨拶をしました。

 これに対し、深澤防衛局長は、「地元の震災復興に貢献できることを嬉しく思う。防衛施設と周辺地域とのより一層の調和が図られるよう、東北防衛局としてもしっかり取り組んでいきたい。」と応えました。

 東北防衛局は、震災復興に寄与するため、今回のパークゴルフ場の駐車場の他に、東松島市に「矢本防災盛土敷地(約1万2千㎡)」、宮城県に「災害復旧事業敷地(約9万9千㎡)」、「資材保管敷地(約1万㎡)」、「公園敷地(約9千㎡)」として、周辺財産を使用許可等しております。今後も、地方公共団体から震災復興等のために周辺財産の利活用の要請があれば、積極的に推進していく考えです。

 

渥美市長(左)へ使用許可書を手交する深澤局長(右)

整備計画を説明する渥美市長(左)(右:深澤局長)

駐車場計画地(松島飛行場周辺財産)

     

○周辺財産とは

 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。)第5条第2項の規定に基づき、航空機等騒音が特に著しい第二種区域内に所在する土地の所有者からの申出に応じて、国が買い入れた土地等です。(建物等の区域外への移転等が完了した「移転跡地」ともいう。)
 この土地を同法第6条第1項に基づき、『緑地帯その他の緩衝地帯』として整備し、管理しています。