厚木飛行場周辺の第一種区域等を、最新の騒音状況に合わせて見直していきます
平素より、防衛施設周辺の騒音対策へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
厚木飛行場では、平成18年の第一種区域等の指定の後、米海軍空母艦載機部隊の岩国飛行場への移駐の完了(平成30年)等により、騒音値の高いジェット戦闘機の離発着の回数の減少等の運用状況が大きく変化し、区域を指定した平成18年当時と比べて騒音状況が変化しています。
そのため、令和4年に関係自治体へ説明の上、第一種区域等を騒音の実態に即して見直すために必要な騒音度調査を開始し、騒音状況を反映した騒音コンターを作成しました。
今後、騒音度調査の結果を踏まえ、現行の第一種区域等をすべて解除(廃止)し、新たな区域を指定し直すこととなります。
防衛省としては、厚木飛行場周辺における航空機等の騒音の軽減は重要な課題であり、真に騒音の被害を受けている方々に対して実効的な施策を講ずるべく、適切に対応してまいります。
厚木飛行場周辺の住宅防音対象区域等の見直しについての説明動画(3分50秒)
なぜ見直しが必要なのか

※W値は、WECPNLの略で、航空機騒音の「うるささ」を表す単位。
平成30年3月の米海軍空母艦載機部隊の岩国飛行場への移駐完了後、航空機の運用が大きく変化し、騒音状況が変化していることから、騒音の実態に即した区域に見直すこととしました。
【米海軍空母艦載機】




- 区域の見直しによって、
対象範囲が変わります - これまで実施してきました
住宅防音工事 / 移転措置事業 / NHK放送受信事業は、区域の見直しに伴い対象範囲が変わります。これまで対象であった地域が新たな区域に含まれない場合、今後の補助が受けられなくなるケースが発生します。
- 経過措置として
約1年6ヶ月の周知期間を設けます。
(令和9年秋頃までを予定) - 区域が解除される地域の方への十分な周知を行うため、経過措置として、約1年6ヶ月の周知期間(令和9年秋頃までを予定)を設けています。この期間に希望届を提出していただいた場合は、区域解除後であっても、従来どおりの防音工事で実施できます。移転措置事業及びNHK放送受信事業の補助についても同様に経過措置を設けます。
今後について
今後、現行の区域を解除(廃止)し、新たな区域の指定を官報により告示(令和8年春頃を予定)することとなります。
(南関東防衛局のWebサイト、リーフレットなどでもお知らせしました。)
